市民会館

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ページ番号1011588  更新日 令和6年1月18日

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文化ホール・会館棟使用申請書類

使用料の還付

 納付した使用料については、返金できませんのであらかじめ了承ください。
 ただし、使用許可の変更(取消)を申請する場合、市長が相当の理由があると認めたとき、下記の事由により還付を受けることができます。          

事由

還付

使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなったとき 納付した使用料の全額
使用する5日前の日(文化ホールにあっては20日前の日)までに申請 納付した使用料の8割に相当する額

使用する5日前の日(文化ホールにあっては20前の日)を過ぎての申請

還付しない

注:使用する5日前、20日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日とします。

告知用看板申請書類

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このページに関する問合せ

豊岡市役所
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111 ファクス:0796-24-2575