豊岡市個人情報保護制度
1 個人情報保護制度とは?
市が個人情報保護法に従い、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、保有する個人情報を適切に取扱い、個人の権利利益を保護するものです。
2 実施機関とは?
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長および議会をいいます。
3 個人情報とは?
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものまたは個人識別符号(マイナンバー、DNA情報等)が含まれるものをいいます。
4 保有個人情報とは?
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
5 個人情報の保有の制限は?
個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌事務または業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
6 利用目的の明示は?
実施機関は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、本人に対し、その利用目的を明示します。
7 適正な維持管理は?
実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努め、かつ、保有個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止等適切な管理のために必要な措置を講じます。
8 開示請求できる人は?
何人も、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
9 開示できない保有個人情報とは?
制度の対象となる保有個人情報は、原則として開示されます。
不開示情報として、次のようなものなどが定められています。
- 開示請求者の生命等を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報
- 法人等の正当な利益を害する情報
- 犯罪の予防その他の公共の安全および秩序維持に支障を及ぼす情報
- 国の機関、地方公共団体等の審議、検討または協議に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に損なわれるおそれまたは不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
- 実施機関の事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
10 開示請求の方法は?
請求方法には、次の3種類があります。
なお、開示請求の前に、その業務の担当部署に問い合わせることで、必要な情報を得る手続きが円滑に進められます。
窓口による来庁
開示請求書に必要事項を記入して、個人情報を保有する各課の窓口に提出してください。
郵送による請求
開示請求書に必要事項を記入して、個人情報を保有する各課に送付してください。
電子申請(2026年10月1日以降受付開始します。)
電子申請は以下のオンライン申請ページから申請してください。なお、本人からの請求のみ可能です。また、マイナンバーカードとスマートフォンが必要です。
開示請求などに係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望するときは、コピー代(A3まで白黒1枚 10円、カラー1枚 50円)と郵送料(簡易書留、本人限定郵便など)を納付する必要があります。
11 必要な書類について
開示請求される方によって必要となる書類が異なります。なお、郵送による開示請求の場合には、下部の書類に加え開示請求者本人の住民票の写し(30日以内に作成されたもの)が必要です。
本人
本人確認書類
未成年者または成年被後見人の法定代理人
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人の資格を証明する資料(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など請求日前30日以内に作成された原本に限る。)
社会福祉法人などの法人が成年被後見人の法定代理人である場合
- 請求の任に当たる法人担当者の本人確認書類
- 法定代理人の資格を証明する資料(成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など請求日前30日以内に作成された原本に限る。)
- 法人の印鑑登録証明書
- 3の印が押印された法人から請求の任に当たる法人担当者への委任状(法人代表者が請求の任に当たる場合は不要。)
本人からの委任による代理人(任意代理人)
- 任意代理人自身の本人確認書類
- 任意代理人の資格を証明する資料(委任状など)
12 本人確認書類
開示請求などに係る本人確認書類には、請求書に記載された請求者の氏名、住所または居所と同一の氏名などの記載がある以下の書類を提出していただきます。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 在留カード
- 特別永住者証明書
13 任意代理人の資格を証明する資料(委任状など)について
任意代理人の資格を証明する資料(委任状など)については、なりすましの防止や利益相反などその代理権の真正性を確認する観点から、次の1~3の内容が整った委任状を提出してください。
- 開示請求などをする日前30日以内に作成された原本(写し不可)
- 委任者(氏名、住所または居所、連絡先)、受任者(氏名、住所または居所)、作成日および委任事項が明記されているもの
- 作成した委任状の内容に応じて、次のアまたはイの書類が添付されているもの
ア 委任者の実印の押印がある委任状の場合は、押印された委任者の実印の印鑑登録証明書(開示請求などをす る日前30日以内に作成された原本に限る。)
イ 委任者の実印の押印がない委任状の場合は、運転免許証(運転経歴証明書を含む。)またはマイナンバーカードの写し
14 開示・不開示の決定の通知は?
公開するかどうかの決定は、原則として、公開請求書があった日の翌日から起算して15日以内に行い、書面で通知します。請求したその場で直ちに公開することはできませんので注意してください。
事務処理上困難であるなどの理由で、15日以内に決定できないときは、公開決定等の期限を延長する旨、延長後の期間およびその理由を文書で通知します。
15 個人情報の訂正、利用停止の請求は?
開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でない場合、特定された利用目的の達成のために必要な範囲を超えて保有されている場合、偽りその他不正な手段により取得された場合、利用および提供の制限に違反して自己の情報が利用または提供されたと認める場合は、その訂正(追加、削除を含む。)および利用停止(消去、提供の停止を含む。)を請求することができます。
ただし、他の法令の規定で特別の手続が定められているときは、この限りではありません。
16 訂正、利用停止の請求方法は?
請求書に必要事項を記入して、文書を保有する各課の窓口に提出してください(必要事項についての質問などは下記の問合せ先に連絡してください)。請求する際には、開示請求の場合と同様に、本人であること証明する書類(法定代理人または任意代理人が申請する場合は、それを証明する書類も必要です)が必要です。
17 訂正、利用停止の決定通知は?
訂正するかどうか、利用停止するかどうかの決定は、書面で通知します。請求したその場で直ちに訂正、利用停止することはできませんので注意してください。事務処理上困難であるなどの理由で、この期間内に決定できないときは、訂正、利用停止決定などの期限を延長する旨、延長後の期間およびその理由を書面で通知します。
各課問合せ先
ダウンロード
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保有個人情報開示請求書 (Word 25.7KB)
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保有個人情報訂正請求書 (Word 22.2KB)
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保有個人情報利用停止請求書 (Word 22.3KB)
-
(参考)委任状 (Word 19.3KB)
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このページに関する問合せ
総務部 総務課 文書法制係
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電話:0796-23-1116 ファクス:0796-24-2575
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