在外投票

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1011568  更新日 令和1年5月1日

印刷大きな文字で印刷

 仕事や留学などで海外に住んでいる人のうち在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」により国政選挙(衆議院小選挙区・比例代表および参議院選挙区・比例代表)の投票をすることができます。

在外選挙人名簿登録申請について

 国外への転出届を出す際に、本庁(選挙管理委員会事務局)または各振興局の地域振興課で申請書が提出できます。

 <申請の際に必要なもの>
 ・申請書
 ・本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
 ・申出書(申請者から委任を受けた方が代理で申請する場合)

 外国に居住後、在留届を最寄りの在外公館やインターネットで提出してください。
 国外の住所が確認されると、名簿に登録されます。

在外公館投票

 在外選挙人は、投票を記載する場所が設けられている在外公館等に行き、在外選挙人証及び旅券等を提示して投票することができます。
 投票できる期間・時間は、選挙の公示の日の翌日から選挙の期日前6日までの間で投票記載場所ごとに定められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
(投票できる期間・時間は、選挙の種類、投票記載場所によって異なりますので各在外公館にお問い合わせください。)

郵便等投票

 在外選挙人は、在外選挙人証を同封して豊岡市選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、自宅等で投票することができます。
 (住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合は、住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。)

日本国内における投票

 在外選挙人は、選挙期間に一時帰国している場合や帰国したがまだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

豊岡市役所
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111 ファクス:0796-24-2575