請願・陳情の出し方

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ページ番号1033175  更新日 令和8年10月1日

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請願・陳情とは

 市民の皆さんの意見や要望を市政に反映させる方法として、請願・陳情を提出する制度があります。
 議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
 議会に提出された請願・陳情は、内容に関係する委員会で審査した後、本会議に報告され、採択、不採択などを決定します。
 採択された請願・陳情は、市長やその他の関係機関に送付するなど、実現を要請します。
 ただし、陳情については、次の項目のいずれかに該当する場合は、委員会で審査せずに、その陳情書の写しを全議員に配布します。なお、市外居住者から提出された陳情書は、その写しを全議員に配布するのみの扱いとなります。
(審査除外基準)

  1.  基本的人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する内容のもの。
  2. 裁判判決の変更を求めるものや、係争中の裁判事件に干渉するなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
  3. 個人、団体などを誹謗中傷し、その者の名誉を毀損または信用失墜のおそれのあるもの。
  4. 公益上の必要がなく、単に個人の秘密を暴露するもの。
  5. 市の事務に関係しない事項を願意とするもの(私人間で解決すべき内容を含むもの)。
  6. すでに願意が達成されているもの、もしくは実現の見通しが明らかなもの。
  7. 明らかに実現性がないもの。
  8. 同一期内でおおむね一年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められるもの。
  9. 市の職員の身分に関し、懲戒、分限など、個別の処分を求めるもの。
  10. 趣旨、理由などが明確に記載されていないもの。
  11. その他議長が審査になじまないと判断したもの。

請願・陳情を出すには

提出方法

  1. 趣旨は簡単明瞭にし、場所の明示を要するものは、略図を添えてください。
  2. 請願者は住所、氏名(自署または記名押印)を記入してください。なお、請願者が多数の場合は必ず代表者を決めてください。
  3. 請願者が法人、団体などの場合は、所在地・名称および代表者の氏名(記名押印)を記入してください。ただし、代表者が氏名を自署した場合、押印は不要です。
  4. 請願者は1人以上の議員の紹介が必要ですので、紹介議員の署名または記名押印を受けてください。
  5. 陳情書は請願書と同じように記入しますが、紹介議員は必要ありません。
  6. 県や国へ意見書提出を求める内容の場合は、意見書案を作成し添付してください。
  7. 請願(陳情)者の住所・氏名などは一般に公開されます。

提出時期

 いつでも提出できますが、各定例会(3月、6月、9月、12月)の一般質問の最終日の前々日までに提出されたものをその定例会で審査します。

請願書・陳情書の取下げ

  • 請願書などを提出した後に、社会情勢や状況の変化、あるいは請願者などの都合により取下げを希望する場合には、その理由を記載した「請願取下申出書」「陳情取下申出書」を議長に提出してください。なお、請願については、事前に紹介議員の同意を得てください。
  • 本会議の議題となる前の請願などの取下げについては議長の承認により、本会議の議題となった後については、取下げの承認をするかどうかを会議(本会議)に諮って決定します。不採択になるからといった理由による取下げは認められません。

請願・陳情書の様式

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議会事務局 総務係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1119 ファクス:0796-24-8041
gikai@city.toyooka.lg.jp