請願・陳情の出し方

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ページ番号1005824  更新日 令和5年8月17日

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請願・陳情とは

 市民の皆さんの意見や要望を市政に反映させる方法として、請願・陳情を提出する制度があります。
 議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
 議会に提出された請願・陳情は、内容に関係する委員会で審査した後、本会議に報告され、採択、不採択等を決定します。
 ただし、市外居住者からの陳情については、写しを全議員に配布するのみで審議を行わない場合があります。採択された請願・陳情は、市長やその他の関係機関に送付するなど、実現を要請します。

請願・陳情を出すには

提出方法

  1. 趣旨は簡単明瞭にし、場所の明示を要するものは、略図を添えてください。
  2. 請願者は住所、氏名(自署または記名押印)を記入してください。なお、請願者が多数の場合は必ず代表者を決めてください。
  3. 請願者が法人、団体等の場合は、所在地・名称及び代表者の氏名(記名押印)を記入してください。ただし、代表者が氏名を自署した場合、押印は不要です。
  4. 請願者は1人以上の議員の紹介が必要ですので、紹介議員の署名または記名押印を受けてください。
  5. 陳情書は請願書と同じように記入しますが、紹介議員は必要ありません。
  6. 県や国へ意見書提出を求める内容の場合は、意見書案を作成し添付してください。

提出時期

 いつでも提出できますが、各定例会(3月、6月、9月、12月)の一般質問の最終日の前々日までに提出されたものを、その定例会で審査します。

請願書・陳情書の取下げ

  • 請願書等を提出した後に、社会情勢や状況の変化、あるいは請願者等の都合により取下げを希望する場合には、その理由を記載した「請願取下申出書」、「陳情取下申出書」を議長に提出してください。なお、請願については、事前に紹介議員の同意を得てください。
  • 本会議の議題となる前の請願等の取下げについては議長の承認により、本会議の議題となった後については、取下げの承認をするかどうかを会議(本会議)に諮って決定します。不採択になるからといった理由による取下げは認められません。

請願・陳情書の様式

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このページに関する問合せ

議会事務局 総務係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1119 ファクス:0796-24-8041
問合せは専用フォームを利用してください。