セーフティネット保証5号認定について

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ページ番号1002288  更新日 令和6年7月1日

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セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証とは、売上の減少などにより経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するための保証制度です。中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(市・県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。この認定は、当該中小企業者の住所地を管轄する市町村長が行います。

第5号認定 不況業種関係

対象者

 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(「不況業種」)に属する事業を行う中小企業者であって、下部の認定基準に該当すること。

指定業種一覧(指定期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日)

産業分類

営んでいる事業の業種を確認する場合、総務省ホームページを利用してください。

申請窓口

 下記の場合は、豊岡市役所環境経済課が申請窓口です。

  • 法人:登記上の住所地(注)または事業実態のある事業所の所在地が豊岡市内にあること
    注:登記上の住所地において事業実態がない場合は、豊岡市で認定を受けることができません。事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村で認定を受けてください。
  • 個人事業主:事業実態のある事業所の所在地が豊岡市内にあること

認定基準

 次のイまたはロのいずれかに該当すること

イ.売上高減少による認定

 次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
  2. 最近3カ月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期に比して5%以上減少していること
(1に該当する場合:様式イ-1、2、3)新型コロナウイルス感染症感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。
(2に該当する場合:様式イ-4、5、6)原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象とならず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。

注:1、2ともに、業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者は、様式が異なります。事前に下記問い合わせ先に相談してください。

ロ.原油価格上昇による認定

 申請を検討する際は事前に相談してください。

  1. 原油または石油製品(以下「原油等」という。)が、製品の製造、加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占めること(注)
    注:石油製品とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)および石油ガス(液化したものを含む)を指す
  2. 原油等の仕入価格が20%以上上昇していること
  3. 最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

必要書類

 1 認定申請書
 2 認定基準が確認できる資料
 3 豊岡市で事業を行っていることが分かる書類

(注意)該当する認定基準や営む事業によって、申請書の様式が変わります!
 申請に当たっては、下記の要領で準備を進めてください。

  1. 申請者の営む事業が指定業種に属するかを確認してください。
    申請者が複数の事業を営む場合は、各事業が指定業種に属するかを確認してください。
  2. 上記の認定基準を事前に確認し、どの基準に合うかを検討してください。

1 認定申請書

(1)【認定基準イ】の場合

事業者が営んでいる業種の種類

標準申請

新型コロナウイルス感染症の影響を

受けた事業者

業歴3カ月以上1年3カ月未満の事業者(申請の際は事前に相談してください)

(1)全ての業種が指定業種の場合

注:複数の事業を営む場合であっても、事業ごとに売上高等を算出する必要はありません。

  • 様式イ-1
  • (共通)別紙1-1
  • 様式イ-4
  • (共通)別紙1-1
  • 様式イ-7
  • (共通)別紙1-1
(2)複数の事業を営む申請者で、主たる事業(原則として、最近1年間で売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種の場合
  • 様式イ-2
  • (共通)別紙1-2
  • 様式イ-5
  • (共通)別紙1-2
  • 様式イ-8
  • (共通)別紙1-2
(3)複数の事業を営む申請者で、一つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる場合
  • 様式イ-3
  • (共通)別紙1-2
  • 様式イ-6
  • (共通)別紙1-2
  • 様式イ-9
  • (共通)別紙1-2

 

(2)【認定基準ロ】の場合

事業者が営んでいる業種の種類

標準申請

(1)全ての業種が指定業種の場合

注:複数の事業を営む場合であっても、事業ごとに売上高等を算出する必要はありません。

  • 様式ロ-1
  • (共通)別紙1-1
(2)複数の事業を営む申請者で、主たる事業(原則として、最近1年間で売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種の場合
  • 様式ロ-2
  • (共通)別紙1-2
(3)複数の事業を営む申請者で、一つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる場合
  • 様式ロ-3
  • (共通)別紙1-3

 

2 認定基準が確認できる資料

  • 【イ.売上高減少による認定】の場合
    1. 月別売上高等の推移表
      各申請書に対応した月別売上高等の推移表を、下部からダウンロードしてください。
    2. 売上高等が分かる書類(試算表や売上台帳等の写し)
      注:試算表以外を添付する場合は、原則申請者の署名または記名があるもの
    3. 見込み売上高等の積算内訳・根拠が分かる書類(参考様式)(認定基準緩和の場合)
      下部に参考様式を掲載しています。
  • 【ロ.原油価格上昇による認定】の場合 申請を検討する際は事前に相談してください。
    1. 月別売上高等の推移表
      各申請書に対応した月別売上高等の推移表を、下部からダウンロードしてください。
    2. 最近3カ月および前年同期における売上高および原油等の仕入価格の確認資料
      (例)月別試算表等の写し
    3. 直近1カ月および前年同月における原油等の仕入単価が確認できる資料
      (例)領収書、仕入伝票、仕入帳などの写し
    4. 最新の売上原価と原油等の仕入価格が確認できる資料

3 豊岡市で事業を行っていることが分かる書類

 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)、開業届の写し等

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。