たばこ税

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ページ番号1000811  更新日 令和2年11月4日

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 たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が豊岡市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。

納税義務者

 国産たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者
 (たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを購入する方です)

申告と納税

 納税義務者が毎月分を翌月末までに申告し、納税します

税率

  • 1,000本につき 5,692円 (2020年9月30日まで)
  • 1,000本につき 6,122円 (2020年10月1日から2021年9月30日まで)
  • 1,000本につき 6,552円 (2021年10月1日から)

旧3級品に係る特例税率の廃止

 平成27(2015)年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、税率が引き上げられました。この改正は、激変緩和のため4段階に分けて実施され、2019年10月1日以降、旧3級品の紙巻たばこは他の紙巻たばこと同じ税率となりました。
 注:旧3級品:わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄

 市たばこ税は、私たちが購入するたばこの代金に含まれており、たばこを購入した場所の市町村の税収となります。たばこを購入する場合は豊岡市内で買いましょう。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。