光回線の契約トラブル

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ページ番号1038522  更新日 令和8年8月25日

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市広報2026年9月号(8月25日号)から

事例

 現在契約中の事業者を名乗って「利用している光回線を新しくする」と電話があった。後日申込書が届いたが、送付元は契約中の事業者ではなく別会社だった。契約内容がはっきりしないのでやめたい。

アドバイス

 光回線サービスを電話で勧誘する場合、事業者は契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を説明する義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて説明を受けたうえで必要な契約か判断してください。内容がよくわからない場合はきっぱり断りましょう。

 契約した場合でも、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば解除できます。ただし解除までの利用料などは支払う必要があります。

 工事前なら無償で解約に応じている場合もあるため、早めに申し出てください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
注:ただし、問合せフォームからの消費生活相談はできません。
問合せは専用フォームを利用してください。