美容医療サービス 雰囲気に流されないで

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ページ番号1019814  更新日 令和4年2月25日

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市広報2022年3月号(2月25日号)から

 エステや美容医療サービスのトラブルが若者を中心に幅広い世代で発生しています。

事例

 SNSで「10万円全身脱毛」の広告を見て美容クリニックに出向いたところ、「広告の施術は効果が低い。今なら効果が高い70万円のレーザー脱毛を59万円にする」「ローンを組める」などと言われ契約してしまった。(20歳代 女性)

アドバイス

 美容目的の施術は多くの場合、緊急性がありません。「今日契約すれば割引」などとせかされても、安易にその場で契約しないようにしましょう。
 美容医療はほとんどが保険適用のない自由診療です。また、施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて納得してから契約しましょう。
 断る際に「お金がない」と言っても、クレジット契約などを勧められ、断り切れないケースもみられます。「契約しない」と明確に伝えましょう。
 エステや一部の美容医療サービスの契約は、契約期間が一ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合、書面を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフができます。クーリングオフの期間を過ぎても、契約期間内であれば、違約金を支払うことで中途解約できる他、勧誘に問題点があれば取消しできる場合もあります。早めに相談してください。

《豊岡市消費生活センター》

  • 相談受付 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後4時
  • 相談場所 生活環境課内
  • 電話相談 21-9001

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。