障害者差別解消法が令和6年4月1日に改正施行されます

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ページ番号1018944  更新日 令和5年11月2日

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 平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。
 この法律は、障害を理由とする不当な差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、誰もがお互いの個性と人格を尊重し、支え合う社会を作ることをめざしています。

 同法は改正され、改正法は令和6年4月1日から施行されます。

この法律のポイントは?

 障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮」の提供を求めています。

機関 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体 禁止

義務

民間事業者 禁止

努力義務から義務(注)へ

 注:改正法により、民間事業者の合理的配慮の提供は、努力義務から法的義務に改められました。施行日は、令和6年4月1日です。 

「不当な差別的取扱い」の禁止

 国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

 例えば…

  • 受付の対応を拒否する。
  • 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
  • 学校の受験や、入学を拒否する。

出典:内閣府「「合理的配慮」を知っていますか?」リーフレット

「合理的配慮」の提供

 役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。

 例えば…

  • 障害のある人の障害特性に応じて座席を決める。
  • 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

出典:内閣府「「合理的配慮」を知っていますか?」リーフレット

障害者差別解消法の詳細

 障害者差別解消法について詳しく知りたい方は、内閣府、兵庫県のホームページやリーフレットを確認してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。