認可地縁団体が所有する不動産の登記移転等に関する公告について
認可地縁団体が所有する不動産の登記移転等に関する公告について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、認可地縁団体である羽尻区(豊岡市日高町羽尻585番地)から、同区が所有する不動産について、所有権移転の登記をするための申請がありました。
このことについて異議のある方は、同条第2項の規定に基づき、豊岡市長に対して異議を述べることができる旨を、令和6年8月9日付けで公告しました。
申請の内容(不動産の詳細など)、異議を述べることができる方の範囲、期間、方法などについては添付ファイルのとおりです。
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