豊岡市地域コミュニティに関する条例を制定

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ページ番号1001146  更新日 令和6年1月11日

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 平成28年9月に、豊岡市地域コミュニティに関する条例を制定しました。
 この条例は、現在の地区公民館の区域で、新しい地域コミュニティを組織していくに当たり、地域コミュニティ組織と市の協働に関する事項と、市立コミュニティセンターの設置および管理に関する事項を定めています。
 平成27年2月に制定した「豊岡市新しい地域コミュニティのあり方方針」の方向性を反映し、1地区に1地域コミュニティ組織を、地域づくりを協働して行うパートナーとして市が認定し、支援することを規定しています。
 施行は平成29年4月1日からです。

 豊岡市地域コミュニティに関する条例は下部からダウンロードできます。

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このページに関する問合せ

くらし創造部 地域づくり課 コミュニティ振興係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9020 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。