定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度概要
給付対象者・給付額
2025年1月1日に豊岡市に住民登録がある方で、次の不足額給付Ⅰ(定額減税しきれず不足額が生じた方)または不足額給付Ⅱ(定額減税や低所得世帯向け給付金などのいずれも対象とならなかった方)に該当する方が給付対象となります。
不足額給付Ⅰ
給付対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
給付額
本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)
給付額算定のイメージ
給付額の例
注:所得税分のみの場合
手続き方法
マイナポータル等で登録された公金受取口座等を豊岡市が把握している給付対象者
7月中旬以降に給付内容や振込日を記載した支給予定通知書が届きます。
手続きは不要です。
上記「支給予定通知書」の発送対象者以外の給付対象者
7月下旬以降に給付内容を記載した「確認書」を郵送します。確認書が届いたら、記載内容を確認し、必要事項を記入(確認書類を添付)の上、同封の返信用封筒で返送してください。
提出先:〒668-0046
豊岡市立野町12番12号
豊岡市役所社会福祉課給付金窓口
提出期限
2025年10月31日(金曜日) 消印有効
給付時期
確認書を受理した日から1カ月程度で給付する予定です。
注:書類に不備がある場合は、この限りではありません。
注:2024年1月2日以降に豊岡市に転入された方など、令和6年度個人住民税が豊岡市以外で課税されている方については、自身が給付の要件に該当するかを確認の上、本人による申請が必要な場合があります。
不足額給付Ⅱ
給付対象者
下部の全ての要件を満たす方
1 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税対象外)
2 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族などとして定額減税の対象外である(合計所得金額48万円超や事業専従者など)
3 低所得世帯向け給付金(R5非課税給付など、R6非課税化給付など)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付額
原則4万円 注:2024年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円
手続き方法
8月上旬以降に給付内容を記載した「確認書」を郵送します。確認書が届きましたら、記載内容を確認し、必要事項を記入(確認書類を添付)の上、同封の返信用封筒で返送してください。
提出先:〒668-0046
豊岡市立野町12番12号
豊岡市役所社会福祉課給付金窓口
提出期限
2025年10月31日(金曜日) 消印有効
給付時期
確認書を受理した日から1カ月程度で給付する予定です。
注:書類に不備がある場合は、この限りではありません。
注:2024年1月2日以降に豊岡市に転入された方等については、自身が給付の要件に該当するかを確認の上、本人による申請が必要な場合があります。
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は、送付先変更届の提出が必要です。下部から届出書をダウンロードし、必要事項を記入し添付書類を添えて郵送で提出してください。
給付金を装った詐欺に注意してください
豊岡市定額減税補足給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
その他
電話による問い合わせでは本人確認ができないため、不足額給付の対象者となるかどうかなど個人情報に関わることはお答えできません。
関連情報
問合せ先
社会福祉課給付金窓口
電話:0796-21-9005
ファクス:0796-24-4516
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 生活支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7031 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。