特定(産業別)最低賃金の改正について(令和6年12月1日発効)
特定(産業別)最低賃金が下記のとおり改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等全ての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金の適用業種 |
時間額 |
効力発生日 |
---|---|---|
塗料製造業 |
1,099円 |
令和6年12月1日 |
鉄鋼業 |
1,116円 |
同上 |
はん用機械器具製造業 |
1,087円 |
同上 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
1,053円 |
同上 |
輸送用機械器具製造業 |
1,126円 |
同上 |
計量器・測定器・分析機器 |
1,053円 |
同上 |
自動車小売業 (注) (兵庫県最低賃金) |
1,052円 |
令和6年10月1日 |
繊維工業(注) |
1,052円 |
同上 |
各種商品小売業(注) |
1,052円 |
同上 |
(注)自動車小売業、繊維工業、各種商品小売業については、兵庫県最低賃金が、自動車小売業最低賃金、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。
兵庫県の最低賃金
時間額 1,052円(令和6年10月1日発効)
問合せ先
兵庫労働局労働基準部賃金室(電話:078(367)9154)または但馬労働基準監督署(電話:0796(22)5145)
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