特定(産業別)最低賃金の改正について(令和6年12月1日発効)

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ページ番号1006561  更新日 令和6年12月1日

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 特定(産業別)最低賃金が下記のとおり改正されます。
 最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等全ての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金の適用業種

時間額

効力発生日

塗料製造業

1,099円

令和6年12月1日

鉄鋼業

1,116円

同上

はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業

1,087円

同上

電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業

1,053円

同上

輸送用機械器具製造業

1,126円

同上

計量器・測定器・分析機器
試験機・測量機械器具製造業 

1,053円

同上

自動車小売業 (注)

(兵庫県最低賃金)

1,052円

令和6年10月1日

繊維工業(注)
(兵庫県最低賃金)

1,052円

同上

各種商品小売業(注)
(兵庫県最低賃金)

1,052円

同上

 (注)自動車小売業、繊維工業、各種商品小売業については、兵庫県最低賃金が、自動車小売業最低賃金、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。

兵庫県の最低賃金

 時間額 1,052円(令和6年10月1日発効)

問合せ先

 兵庫労働局労働基準部賃金室(電話:078(367)9154)または但馬労働基準監督署(電話:0796(22)5145)

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。