2026年度 放課後児童クラブ入所者を募集します

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ページ番号1034533  更新日 令和7年10月25日

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 放課後児童クラブを1年間通して利用する児童を、次のとおり募集します。仕事を始める予定のある方や育児休業復帰などで、年度途中から利用を希望する方もこの期間に申し込んでください。(育児休業中の利用はできません。育休復帰日以降の利用となります。)

利用対象児童

 豊岡市内に住所があり、市内の小学校および義務教育学校の前期課程に就学する放課後留守家庭児童が対象です。受け入れに余裕がある場合は留守家庭の幼稚園児も特別利用者として受け入れます。ただし、認定こども園児、および2012年度以降2年制保育となった幼稚園の4歳児は利用できません。

注意事項

  • 利用時間は、午後6時30分までです。
  • 幼稚園児の利用時間は午後4時までです。

募集期間

 2025年11月7日(金曜日)~11月28日(金曜日)午後5時15分まで

 オンライン申請の場合も、11月28日(金曜日)の午後5時15分までに申請してください。

 注:夏休みなど長期休業期間だけの利用申込みは受け付けていません。

 注:期限以降も申請はできますが、期限外の受付となり、希望どおり入所できない場合があります。

 

募集案内

 11月4日(火曜日)から教育委員会幼児育成課、各振興局地域振興課、各放課後児童クラブで配布するほか、下部からもダウンロードできます。

申込方法

オンライン入所申請

 スマホやパソコンから24時間、土・日曜日、祝日も申請可能です。

 一度の申請で4人まで申し込みできます。

 注:11月28日(金曜日)午後5時15分受付完了分までを期限内の申込みとして受理します。

添付書類の提出、申請内容の変更(オンライン申請)

 入所申請の時点で一旦保留していた添付書類を提出するとき、または年度途中(入所申請後)に申請内容を変更するときは下部リンク先から手続きをしてください。

紙による入所申請

 入所希望児童1人につき1部ずつ申請書(両面共)を記入し、保育を必要とする理由を証明する次の書類と一緒に、市役所本庁舎6階5番窓口、または、各振興局地域振興課に提出してください。
 注:就労証明書などの用紙は、申請書と一緒に交付します。一部はオンライン申請のページからダウンロードすることもできます。

保護者に関する添付書類

該当する項目 必要な書類
常勤・パート勤務の場合

就労証明書(勤務先の証明が必要)

注:育児休業中の方は「育児休業期間」「復職予定日」が記載されたものを提出してください。(育休中の利用はできません。育休復帰日以降の利用となります。)

内職の場合

就労証明書(事業主の証明が必要)

自営業・農業の場合

注:法人化されている場合を除く

  • 就労証明書(本人が記入)

注:民生委員の確認は不要です。

  • 開業届の写しまたは直近の確定申告書(第1表、第2表)の写し

注:開業届の写しまたは直近の確定申告書(第1表、第2表)の写しの書類がない場合「帳簿」や「出荷伝票」「納品書」など直近の売り上げが確認できる書類を提出してください。

注:添付書類にマイナンバーが記載されている場合は、黒く塗りつぶすなどして見えないようにしてください。

出産の場合

就労状況等申告書(母子手帳の表紙と分娩予定日の記載ページの写しを添付)

注:利用期間は出産予定日の2カ月前の日の月初から、出産日から3カ月経過した日の月末まで

病気の場合

就労状況等申告書〔診断書(写し可)を添付〕

障害の場合

就労状況等申告書(障害者手帳の写しを添付)

介護・看護の場合

就労状況等申告書〔要介護認定を受けている方は介護保険被保険者証の写し・看護の方は診断書(写し可)を添付〕

就学の場合

(職業訓練を含む)

就労状況等申告書〔在学証明または学生証の写しを添付(職業訓練の場合は受講していることが分かる書類の写しを添付)〕

求職活動中の場合

求職活動申立書

注:求職活動中の利用はできません。

その他の添付書類

  • 食物アレルギー調査表(アレルギーのある児童のみ)
  • スポーツ安全保険の加入希望調査兼同意書

7・8月のみの利用募集について

 2025年11月受付分の入所決定後に余裕のある児童クラブは、2026年4月中旬~5月初旬に7・8月のみの利用を募集する予定です。ホームページ、広報などでお知らせする予定です。 
注:児童クラブを初めて利用するお子様は、児童クラブの生活に慣れるためにも通年で申込みすることをお勧めします。

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このページに関する問合せ

教育委員会 幼児育成課 幼児保育係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-29-0053 ファクス:0796-29-0054
問合せは専用フォームを利用してください。