施設等利用費の請求手続き

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ページ番号1008686  更新日 令和5年5月17日

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 施設等利用給付認定を受けている方が、対象施設(事業)を利用した場合に、その利用料について上限額の範囲内で給付します。

 認可外保育施設や預かり保育事業を利用し、各施設へ利用料金を支払っていただき、後日、請求に基づき市が保護者(申請者)に対象費用を支払います。

請求に必要な書類

 以下の書類を、豊岡市幼児育成課に提出してください。注:提出時期は、下記を参照してください。

  • 施設等利用費請求書(以下のうち該当する様式)
    認定こども園在園児用、幼稚園在園児用、認可外保育施設在園児用、在宅児童用
    注:様式は下記添付ファイルよりダウンロードしてください。
  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼提供証明書(ファミリー・サポート・センター事業を除く)
  • 相互援助活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合のみ)

支給金額、月額上限額

 利用月ごとの利用料合計と、月額上限を比較し、低い方の金額が支給額となります。

 同月中に複数の対象施設(事業)を併用した場合でも、月内の利用料合計と月額上限額を比較します。

 月額上限額は、在籍されている施設によって異なります。

在籍施設 月額上限額( )内は3歳未満児 対象施設(事業)

認定こども園

利用日数×450円と11,300円(16,300円)

を比較して少ない金額

在籍する施設の預かり保育事業

幼稚園

11,300円(16,300円)

認可外保育施設、一時預かり事業

病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

認可外保育施設

37,000円(42,000円)

認可外保育施設、一時預かり事業

病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

在籍施設なし

37,000円(42,000円)

認可外保育施設、一時預かり事業

病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

注:豊岡市外の施設に在籍されている場合の対象施設(事業)は、施設が所在する市町にお問合せください。(在籍されている施設により異なる場合があります。)

請求書類の提出時期および施設等利用費の支払予定時期

 以下の期間に請求書類を提出してください。

施設(事業)の利用期間 請求書類の提出時期 支払予定時期
4月から6月までの利用分 7月 8月下旬
7月から9月までの利用分 10月 11月下旬
10月から12月までの利用分 1月 2月下旬
1月から3月までの利用分 4月 5月下旬

 

注意事項

  • 口座振込による支払いとなります。請求書に振込先の口座情報を記入してください。
    注:振込先は請求者名義の口座とします。
  • 請求に当たっては、当該施設・事業者が自治体に「確認」の手続きを終えていることが必要です。確認手続きが完了している施設・事業者については、施設所在の自治体に確認してください。
  • 「保育の必要性の認定」を受けている必要があります。認定手続きについては、「施設等利用給付認定の手続きについて」をご覧ください。
  • 認定日より前の施設利用など、認定期間外の施設利用は、施設等利用費の支給対象外です。
  • 事業者によっては、「領収証兼提供証明書」の発行に時間がかかる場合があります。早めに事業者に相談してください。
  • 豊岡市に住民登録されている方が、豊岡市外の認可外保育施設等を利用した場合でも、豊岡市に請求手続きを行います。
  • 豊岡市外に住民登録をされている方が、豊岡市の認可外保育施設等を利用した場合は、居住地の自治体に請求手続きを行います。必要書類等は、当該自治体に問い合わせてください。

請求手続きの流れ

預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業を利用する場合のフロー図

ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合のフロー図

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

教育委員会 幼児育成課 幼保運営係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-22-4452 ファクス:0796-29-0054
問合せは専用フォームを利用してください。