離婚後の子の養育に関する見直し

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ページ番号1034438  更新日 令和7年9月29日

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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正法の概要

 2024年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
 この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、2026年5月までに施行されます。

 詳しくは、下部のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

法務省作成動画(YouTube)

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〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9038 ファクス:0796-29-0054
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