住宅用火災警報器を設置しましょう

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000563  更新日 平成31年1月22日

印刷大きな文字で印刷

 豊岡市火災予防条例により、新築住宅は平成18年6月1日から、既存の住宅は平成23年5月31日までに住宅用火災警報器を設置しなければなりません。

 毎年、建物火災により全国で1,000人を超える方が亡くなっています。その9割は住宅火災で亡くなっているのが現状です。火災で亡くなられた方の約6割は65歳以上の高齢者が占め、火災の発見が遅れ、逃げ遅れたことにより亡くなるケースが多く見受けられます。
 このようなことから、火災をいち早く発見し、痛ましい事故を防ぐことを目的として、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

住宅用火災警報器とは

 火災の煙や熱を感知して警報を鳴らし火災を知らせるものです。
 電池式と家庭用電源式があり、火災とガス漏れの両方を検知できる複合タイプもあります。
 なお、豊岡市消防本部のホームページでは、住宅用火災警報器の感知器(熱式感知器・煙式感知器)の設置場所について詳しく説明していますので、ご覧ください。

写真:天井に取り付けるタイプと壁に取り付けるタイプがあります。天井取り付けタイプ 壁取り付けタイプ ロゴ:NS 日本消防検定協会

問合せ
 豊岡市消防本部予防課 電話:0796-24-8036(直)・0796-24-8045(直)
 豊岡消防署予防係 電話:0796-24-1119(代表番号)

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

豊岡市消防本部
〒668-0055 豊岡市昭和町4番33号
電話:0796-24-1119 ファクス:0796-24-2119
問合せは専用フォームを利用してください。