令和4年度税制改正に伴う固定資産税における審査申出期間の特例
令和3年度の土地の価格(評価額)についての審査申出
令和3年度に限り、負担調整措置等により固定資産税額が増加する土地について、令和2年度の税額に据え置く特別な措置が講じられました。
当該特別な据置措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格(評価額)については、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間において、特例により、審査申出をすることができます。
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市民部 税務課 資産税係
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