新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の税制措置について

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ページ番号1012713  更新日 令和3年12月17日

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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税の特例制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税の特例制度の申告については、受付を終了しました。(法定申告期限:令和3年2月1日)

 なお、新型コロナウイルス感染症等の影響により、申告期限後の申告となったことについてやむを得ない理由がある場合は、以下のページを確認してください。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

特例内容等

 生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、適用対象の拡充および適用期限を2年延長します。

特例内容

 3年間対象の固定資産税がゼロ

適用対象の拡充内容 

 事業用家屋と構築物を対象に追加

適用期限の延長 

 令和5年3月まで延長

 詳しくは、以下のページを確認してください。

先端設備等導入計画の認定

 特例の適用に当たっては、設備等を取得する前に、豊岡市から先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
 先端設備等導入計画の認定申請については、豊岡市役所 環境経済課 経済政策係(0796-23-4480)に問い合わせてください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。