新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税の特例制度

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ページ番号1018673  更新日 令和3年12月17日

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 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対する令和3年度分の固定資産税の特例制度の申告については、受付を終了しました。(法定申告期限:令和3年2月1日)

 なお、新型コロナウイルス感染症等の影響により、申告期限後の申告となったことについてやむを得ない理由がある場合は、下記を確認してください。

 

新型コロナウィルス感染症等の影響により、申告期限後の申告となったことについてやむを得ない理由がある場合の取扱い

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期間内に申告ができないやむを得ない理由がある場合は、税務課 資産税係(電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441)に相談してください。

やむを得ない理由例

  • 新型コロナウイルス感染症にり患した場合
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまでに一定の時間を要した場合
  • 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
  • 緊急事態宣言により、事務に支障をきたした場合 等

 注:「制度を知らなかった」は、やむを得ない理由には該当しません。


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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。