償却資産申告書への個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載について

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ページ番号1000801  更新日 令和5年12月18日

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 平成28年1月の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴う税法令の改正で、償却資産申告書に新たに個人番号(マイナンバー)および法人番号の記載欄が設けられました。
 申告書を提出する際は、個人番号(マイナンバー)または法人番号を所定の記載欄に記載してください。

個人番号(マイナンバー)を記載した申告書の提出時における本人確認について

 申告書の提出の際には、本人確認〔個人番号(マイナンバー)の確認と身元(実在)確認〕をしますので、事前に必要書類の準備をお願いします。
 必要書類は下部のとおりです。
 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条に基づく措置)

《注意事項》

  • 法人は、本人確認を行いません。
  • 郵送での提出の場合、必要書類の写しを同封してください。

本人が申告書を提出する場合(ア~ウのいずれかの組合せ)

本人確認
  本人の個人番号(マイナンバー)の確認 身元(実在)の確認
本人のマイナンバーカードの裏面(個人番号) 本人のマイナンバーカードの表面(住所、氏名、顔写真等)
  • 番号通知カード(注)
  • 住民票や住民票記載事項証明書
    (個人番号(マイナンバー)が記載されたもの)

〈顔写真付身分証明書〉

  • 運転免許証
  • パスポート等の書類から1点
  • 番号通知カード(注)
  • 住民票や住民票記載事項証明書
    (個人番号(マイナンバー)が記載されたもの)

〈顔写真付身分証明書が困難な場合〉

  • 各種保険証
  • 年金手帳等の書類から2点

(注)通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致する場合に限り使用できます。 

代理人が申告書を提出する場合 (ア、イのいずれかの組合せ)

本人確認
  本人の個人番号(マイナンバー)の確認 代理人の身元確認 代理権の確認

〈以下の書類の写し〉

  • 本人のマイナンバーカード【両面】
  • 番号通知カード(注)
  • 住民票や住民票記載事項証明書
    (個人番号が記載されたもの)

〈顔写真付身分証明書〉

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート等の書類から1点

〈任意代理人の場合〉

  • 委任状等

〈法定代理人の場合〉

  • 戸籍謄本等その資格を証明する書類等

〈以下の書類の写し〉

  • 本人のマイナンバーカード【両面】
  • 番号通知カード(注)
  • 住民票や住民票記載事項証明書
    (個人番号が記載されたもの)

〈顔写真付身分証明書が困難な場合〉

  • 各種保険証
  • 年金手帳等の書類から2点

〈任意代理人の場合〉

  • 委任状等

〈法定代理人の場合〉

  • 戸籍謄本等その資格を証明する書類等

(注) 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致する場合に限り使用できます。 

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。