償却資産(固定資産税)の耐用年数変更について

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ページ番号1000808  更新日 令和2年1月16日

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 平成20年度税制改正で、減価償却資産の耐用年数に関する省令が一部改正され、特に、機械および装置については、区分と耐用年数が全面改正されました。

  • 決算期等に関係なく、既存分を含めて、改正後の耐用年数が適用となります。
  • 資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価するものではあません。

 注:法人税・所得税における取扱いについては、税務署等へ確認ください。

 省令改正による耐用年数の変更があった資産を所有の方は、改正後の耐用年数に変更する申告が必要です。まだの方は申告してください。
 (申告の仕方などの詳細は、下記をダウンロードしてご覧ください。)

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 資産税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9046 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。