介護予防支援事業の指定(更新)申請・各種届出

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1028922  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

介護保険法の改正に伴う介護予防支援事業者の指定について

 令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業所においても介護予防支援事業の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。指定の申請等を行う場合は、原則「電子申請届出システム」で提出してください。

指定(更新)申請

指定(更新)申請に係る手数料

 指定(更新)申請には、手数料が必要です。

 詳しくは「地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業および第1号事業の指定(更新)申請手数料について」を確認してください。

指定(更新)申請に必要な書類

新規指定

  1. 別紙様式第二号(一) 指定申請書
  2. 付表第二号(十二)および添付書類
  3. その他添付書類

指定更新

  1. 別紙様式第二号(二) 指定更新申請書
  2. その他指定更新申請書類チェックリストのとおり

変更届

 指定された事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、10日以内に別紙様式第二号(四)に必要な書類を添付して届け出てください。

廃止・休止届

 廃止または休止をする1カ月前までに、別紙様式第二号(三)により届け出てください。また、現にサービスまたは支援を受けている者に対する措置について、利用者名、引継ぎ先等を記載してください。

再開届

 事業を再開した日から10日以内に、別紙様式第二号(五)に従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(標準様式1または任意様式)を添付して届け出てください。

(参考)標準様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出関係

 加算の算定要件を十分に確認して届け出てください。

届出に係る加算等の算定の開始時期

  • 毎月15日以前に届出の場合
    翌月から算定
  • 毎月16日以降に届出の場合
    翌々月から算定

 

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。