介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の指定申請・各種届出等の様式について

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ページ番号1002008  更新日 令和6年4月18日

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指定(更新)申請

指定(更新)申請に係る手数料

 指定(更新)申請には、手数料が必要です。

 詳しくは「地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業および第1号事業の指定(更新)申請手数料について」を確認してください。

指定(更新)申請に必要な書類

新規指定

  • 指定申請書〔別紙様式第三号(四))
  • 付表(申請するサービスに対応したもの)
  • サービス種類ごとに必要な添付書類

指定更新

  • 指定更新申請書〔別紙様式第三号(五)〕

指定の有効期限をあわせる場合

 更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定の有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定の有効期限をあわせることができます。
 なお、指定の有効期限をあわせる場合は、指定更新申請に必要な書類に加え「指定の有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。

例)通所介護と予防給付基準通所介護の有効期限が異なっているが、有効期限をあわせたい。
更新対象サービス 指定有効期間
通所介護

平成30年5月1日から

令和6年4月30日

同一所在地で行うサービス事業所 指定有効期間
予防給付基準通所介護

令和3年4月1日から

令和9年3月31日

 今回の通所介護の指定更新申請時に、同時に予防給付基準通所介護も更新する。この場合、豊岡市に対して、必要書類に加え申出書を提出してください。

更新後の通所介護および予防給付基準通所介護の指定有効期間

 令和6年5月1日から令和12年4月30日

変更、廃止・休止・再開

変更、廃止・休止・再開に係る届出の提出期限、様式等

変更届

 指定された事業所の名称、所在地などに変更が生じたときは、10日以内に、別紙様式第三号(一)に必要な書類を添付して届け出てください。届出が必要な事項とは、別紙様式第三号(一)の「変更があった事項」のほか、「サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所および経歴」等です。

廃止・休止届

 廃止または休止する日の1カ月前までに別紙様式第三号(三)に記入して届け出てください。また、現にサービスを受けている者に対する措置について、利用者名、引継ぎ先等を記載してください。

再開届 

 事業を再開した日から10日以内に別紙様式第三号(二)に記入して届け出てください。また、従業者の勤務体制および勤務形態一覧表を添付してください。

(参考)標準様式

給付費算定に係る体制等に関する届出関係

 加算の算定要件を十分に確認して届け出てください。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。