居宅介護支援事業の指定(更新)申請・各種届出

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ページ番号1004649  更新日 令和6年4月1日

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指定(更新)申請

指定(更新)申請に係る手数料

 指定(更新)申請には、手数料が必要です。
 詳しくは「地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業および第1号事業の指定(更新)申請手数料について」を確認してください。

指定(更新)申請に必要な書類

新規指定

  1. 指定申請書(別紙様式第二号(一))
  2. 付表第二号(十一)
  3. その他添付書類

指定更新

  1. 指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
  2. その他指定更新申請書類チェックリストのとおり

変更、廃止・休止・再開に係る提出期限、様式等

変更届

 指定された事業所の名称、所在地など法令で定める事項に変更が生じたときは、10日以内に、別紙様式第二号(四)に必要な書類を添付して届け出てください。

廃止・休止届

 廃止または休止する日の1カ月前までに、別紙様式第二号(三)により届け出てください。また、現にサービスを受けていたものに係る措置について、利用者名、引継ぎ先等を記載してください。 

再開届

 事業を再開した日から10日以内に、別紙様式第二号(五)に従業者の勤務体制および勤務形態一覧表を添付して届け出てください。

(参考)標準様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出関係

 加算の加算要件を十分に確認して届け出てください。

届出に係る加算等の算定の開始時期

  1. 毎月15日以前に届出の場合
    翌月から算定
  2. 毎月16日以降に届出の場合
    翌々月から算定

特定事業所集中減算(平成30年度前期分以降)

 公正中立なケアプランの策定を図るため、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについては、減算をおこなうこととなっています。 
 各事業所ごとに、判定期間内に作成された居宅サービス計画の中で、訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)が位置付けられた居宅サービス計画総数を各サービスごとに算出します。それぞれについて、最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が、正当な理由なく80%を超えた場合に減算が適用されます。

算定方法

 毎年度2回、各事業所ごとに判定期間に作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算が適用されます。

判定期間と減算適用期間、提出期限
判定期間 減算適用期間 書類提出期限

前期(3月1日~8月末日)

10月1日~3月31日 9月15日
後期(9月1日~2月末日) 4月1日~9月30日 3月15日

判定方法

  1. 事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。
    「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該サービスを位置付けた計画数」
  2. 介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。また、小数点以下の端数処理は行いません。ただし、判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。

正当な理由

 判定した割合が80%を超える場合であって、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合は、根拠となる資料を豊岡市に提出してください。
 実際の判断に当たっては、諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを豊岡市で判断することとなります。
 詳しくは「居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係る「正当な理由の範囲」についての指針」をご覧ください。

提出を要する事業所

 計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所
 注:全ての訪問介護サービス等の紹介率が80%を超えない場合は、作成した書類を、各事業所で5年間保存してください(提出の必要はありません)。

提出書類

  • 「特定事業所集中減算判定票(別紙10-6)」および「特定事業所集中減算集計票」
    注:「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は、豊岡市の求めがある場合
  • 正当な理由の根拠資料
    注:別紙10-6の「正当な理由の要旨」欄に記載しきれない場合など、正当な理由の内容に応じて
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)
    注:新たに減算の適用になった場合または減算の適用が終了する場合

令和5年度居宅介護支援事業所チェックリスト

 チェックリストの内容は、福祉監査課に問い合わせてください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。