介護サービス利用にあたってのお願い

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ページ番号1024862  更新日 令和6年2月14日

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介護職員へのハラスメント行為の防止について

 近年介護現場では、利用者や家族等による介護職員へのハラスメント行為(身体的暴力、精神的暴力、セクシャルハラスメントなど)が問題となっています。
 ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった介護職員の心身に悪影響を与えます。
 状況によっては、契約条項や重要事項説明書に基づき介護サービスの提供が終了となることがありますので、ご留意をお願いします。 

 ハラスメントの具体例 【参考】兵庫県 介護現場におけるハラスメント防止チラシ

介護現場におけるハラスメント防止チラシ1 ハラスメントの具体例 ものを投げる つばを吐く 体をたたく 大声で怒鳴る 理不尽な要求(業務外のサービス要求など) 体に触る 性的な話をする 長時間のクレーム つきまとう これらはハラスメント行為です

介護現場におけるハラスメント防止チラシ2 ハラスメントの分類 身体的暴力(ものを投げる つばを吐く 体をたたく) 精神的暴力(大声で怒鳴る 理不尽な要求・業務外のサービス要求など) セクシュアルハラスメント(体に触る 性的な話をする) その他(長時間のクレーム つきまとう)
ハラスメントの具体例 ものを投げる つばを吐く 体をたたく 大声で怒鳴る 理不尽な要求(業務外のサービス要求など) 体に触る 性的な話をする 長時間のクレーム つきまとう これらはハラスメント行為です

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このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。