高額介護サービス費等

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ページ番号1001896  更新日 令和4年3月23日

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利用者負担が高額になったときは

 1カ月の利用者負担(1割、2割または3割)の合計額が下表の上限額を超えたときは、申請により高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)として、その超えた額が支給されます。
 ただし、施設サービスなどの食費・部屋代等、福祉用具購入・住宅改修の費用、支給限度額を超えたサービス費用等は高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)の対象外となります。

利用者負担が高額になったときの上限額表

利用者負担段階区分 上限額(月額)
住民税課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方がいる世帯     

【世帯】140,100円 

住民税課税所得380万円(年収約770万円)~住民税課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方がいる世帯

【世帯】  93,000円

住民税課税で、住民税課税所得380万円(年収約770万円)未満の方がいる世帯

【世帯】  44,400円

住民税非課税世帯

【世帯】  24,600円

住民税非課税世帯である人のうち
  • 合計所得金額および課税年金 収入額の合計が80万以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者

【個人】  15,000円

  • 生活保護の受給者等

【個人】  15,000円

  • 支給対象となる人は豊岡市高年介護課または各振興局市民福祉課へ申請が必要です。
    初めて支給対象となった方には、市から通知します。申請は初回の1回のみで以後は不要です。
  • 口座変更など、申請いただいた内容に変更がある場合は、再度申請書の提出が必要です。
     

高額医療合算介護サービス費

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は

 介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
 介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額(下表)を超えた場合は、申請によりその超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月~翌年7月>

70歳未満の人がいる世帯
所得(基礎控除後の総所得金額等) 70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の人がいる世帯

所得区分

70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上

141万円

141万円

課税所得145万円以上

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

低所得者II

31万円

31万円

低所得者I

19万円

19万円

  • 一般とは、現役並み所得者・低所得者以外の人です。
  • 低所得者Ⅱとは、同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税の人です。
  • 低所得者Ⅰとは、同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得額は控除額を80万円として計算)の合計額が0円となる人です。
  • 低所得者Ⅰ区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
  • 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
     

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このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。