低所得の人が施設を利用した場合の居住費等・食費の負担限度額

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ページ番号1001892  更新日 令和5年9月4日

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低所得の人が施設を利用した場合の居住費等・食費の負担限度額

 低所得の人は、申請により居住費等・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
 

基準費用額

 施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日)
 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

居住費等の基準費用額

居住費等の基準費用額
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
2,006円 1,668円

1,668円

(1,171円)

377円

(855円)

食費の基準費用額
 1,445円

注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室の基準費用額は、( )内の金額となります。 


負担限度額(1日)

利用者負担段階:第1段階

 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

居住費等の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
820円 490円 490円(320円) 0円

食費の負担限度額

施設入所者

ショートステイ利用者
300円 300円

注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
注:住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。
注:住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が単身1,000万円、夫婦2,000万円を越える場合は対象となりません。
 

利用者負担段階:第2段階

 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額(非課税年金含む)が80万円以下の人

居住費等の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
820円 490円 490円(420円) 370円

食費の負担限度額 

施設入所者 ショートステイ利用者
390円 600円

注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
注:住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。
注:住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が単身650万円、夫婦1,650万円を越える場合は対象となりません。
注:合計所得金額は、公的年金等にかかる雑所得を控除した金額を用います。

利用者負担段階:第3段階(1)

 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額(非課税年金含む)が80万円超120万円以下の人

居住費等の負担限度額
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円

食費の負担限度額 

施設利用者 ショートステイ利用者
650円 1,000円

注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
注:住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。
注:住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が単身550万円、夫婦1,550万円を越える場合は対象となりません。
注:合計所得金額は、公的年金等にかかる雑所得を控除した金額を用います。

利用者負担段階:第3段階(2)

 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額(非課税年金含む)が120万円超の人

居住費等の負担限度額

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円

食費の負担限度額 

施設利用者 ショートステイ利用者
1,360円 1,300円

注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
注:住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。
注:住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が単身500万円、夫婦1,500万円を越える場合は対象となりません。
注:合計所得金額は、公的年金等にかかる雑所得を控除した金額を用います。

介護保険負担限度額認定の申請について

申請に必要なもの

介護保険負担限度額認定申請書、同意書

 添付ファイル「介護保険負担限度額認定申請書」「同意書」をダウンロードしてください。窓口にも設置しています。

預貯金通帳コピー(定期預金欄含む)

 被保険者本人および配偶者名義の全ての通帳を直近まで通帳記入の上、以下のコピーを添付してください。

  • 通帳の見開きページ(銀行名・口座番号・氏名が分かる部分)
  • 最終残高日からさかのぼって過去2カ月分の取引が記載されているページ
  • 定期預金のページ
提示(提出)書類
  1. 被保険者本人が申請される場合                                                                                                  ア  被保険者の本人確認書類(注)                                                                                                  (郵送の場合はコピーを添付ください)
  2. 代理人(家族等)が申請される場合                                             ア 被保険者の本人確認書類(注)                                                                  イ 代理人の本人確認書類(注)                                                                                                     (郵送の場合はコピーを添付ください)
  3.  成年後見人等法定代理人が申請される場合                                                                                    ア 代理人の本人確認書類(注)                                                                                                  イ 登記事項証明書等の代理権の存在を確認できる書類                                                                   (郵送の場合はコピーを添付ください)

(注)本人確認書類:介護保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード、医療保険証など

申請場所

 高年介護課または各振興局市民福祉課の窓口(郵送での提出も可)

介護保険制度における境界層措置について

介護保険制度における境界層措置とは

 介護保険制度において、本来適用される基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、境界層措置が適用される基準1から5までの「より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態」であると、福祉事務所長に認められた人に、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。


1から5までの基準を、生活保護を要しない状態となるまで、1から順に適用します。

  1. 給付額減額等の給付制限額等の記載の削除
  2. 介護保険施設サービス等の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする
  3. 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする
  4. 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を引下げる
  5. 介護保険料の所得段階をより低い段階とする

申請方法

 福祉事務所窓口(社会福祉課 生活支援係)で発行される境界層該当証明書を持参のうえ、高年介護課に申請してください。

 社会福祉課 生活支援係
 電話番号:0796-24-7031

有効期限

 有効期限は、境界層の適用を受けてから迎える最初の7月31日までとなります。継続して適用を希望する場合は、改めて手続きが必要となります。

社会福祉法人等利用者負担軽減について

 軽減を実施している社会福祉法人等事業者が提供する訪問介護、通所介護、短期入所、特別養護老人ホームなどを利用した際の負担額が軽減されます。

 対象サービス利用者負担額、食費および居住費(滞在費)の4分の1〔ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は個室利用に係る食費・居住費(滞在費)の全額〕が軽減されます。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。