環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)

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ページ番号1028500  更新日 令和6年4月2日

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制度概要

 敷地面積が1,000平方メートル以上の工場を新設する場合などにおいては、同条例施行規則で定める緑化基準に従い樹木の植栽を行う必要があります。
 また、敷地面積が5,000平方メートル以上かつ9,000平方メートル未満の場合は、緑化に関する計画を作成して県に届け出る必要があります。

  • 制度内容や申請書類については、兵庫県 但馬県民局 環境課に問い合わせてください。
    問い合わせ・相談先:兵庫県 但馬県民局 環境課 0796-26-3651
  • 書類の提出先:豊岡市役所 くらし創造部 生活環境課 0796-23-5304

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。