工場立地法

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ページ番号1028497  更新日 令和6年4月5日

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制度概要

工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模の面積を持つ製造業、電気・ガス・熱供給の工場に、工場敷地内での緑地の整備等、規制をかける法律です。
 対象となる工場の新設または変更を行う場合は、新設・変更の90日前までに市町村に届出を提出する必要があります。

規制の対象となる工場(特定工場)

 業種および規模について、下部の要件を共に満たす工場が対象です。

対象要件

区分  

要  件

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場

規模

敷地面積が9,000平方メートル以上、または、建築面積が3,000平方メートル以上

守るべき基準

 特定工場は、国の定める基準(準則)に従って、生産施設、環境施設を整備することが必要です。

国の定める基準(準則)

要 件

内 容

生産施設の面積割合の上限 業種別により、30%~65%
環境施設(緑地を含む)の面積割合 25%以上 25%のうち20%以上の緑地が必要
残り5%は緑地または緑地以外の環境施設が必要
  • 環境施設は15%以上を敷地の周辺部に配置する必要があります。
  • 豊岡市では、工場立地法第4条第1項に基づき国が公表した準則が適用されます。
  • 工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については緩和措置があります。

届出が必要なもの

 特定工場の新設または変更を行う場合、工事着工の原則90日前までに、以下の項目について市町村へ届出が必要です。

区分ごとの届出項目

区分

届出が必要な項目

新設

(1)敷地面積、(2)建築面積、(3)生産施設面積、(4)環境施設・緑地面積 など

変更

(1)敷地面積の増減、(2)生産施設の増加、(3)緑地・環境施設の減少

届出期限

 特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません(届出から90日間は着工できません)。ただし、内容が適当であると認められる場合は、制限期間を30日間に短縮することができます。
 

届出が必要となる事例

新設の届出

次のいずれかに該当する場合、新設の届出が必要です。

  • 特定工場を新たに設置する場合
  • 敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合
  • 既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合

変更の届出

次のいずれかに該当する場合、変更の届出が必要です。

  • 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に行う変更
  • 法令の改廃により新たに届出の対象となる場合
  • 法第8条第1項の変更の届出(注)

注:第8条第1項
 新設の届出または既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に行う変更届出をした者が、その後に次のいずれかの変更を行う場合

  • 製品の変更
  • 敷地面積の変更
  • 建築面積の変更
  • 生産施設の面積の変更
  • 緑地、環境施設の面積の変更
  • 環境施設の配置の変更

必要書類一式

新設または変更の届出書類

提出書類の様式 備 考 新 設 変 更

既存工

場が最初に行う変更

届出様式 様式第1 特定工場新設(変更)届出書(一般用) 様式第1または様式Bのいずれかを提出

様式B 特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用)
別紙1 特定工場における生産施設の面積  

別紙2 特定工場における緑地および環境施設の面積および配置  

別紙3 工業団地の面積ならびに工業団地共通施設の面積および配置  

別紙4 隣接緑地等の面積および配置ならびに負担総額および届出者が負担する費用 工業集合地特例の適用を受けようとする場合のみ

添付資料 様式第1 事業概要説明書  

様式第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図  

別紙 施設利用実績説明書

様式第3 特定工場用地利用状況説明書  

様式第4  特定工場の新設等のための工事の日程  

資料1  届出の概要  

資料2 工場設置届出書附属説明書(兵庫県の定める様式) 変更の場合は1,000平方メートル以上の敷地面積の増加の場合に提出

資料3-1

準則計算表(新設用)  

資料3-2 準則計算表(変更用)、変更の経緯および準則計算の数値表  

資料3-3 準則計算表(既存・単一業種)、変更の経過および準則計算の数値表 単一業種の場合

資料3-4 準則計算表(既存・兼業)、変更の経過および準則計算の数値表 兼業の場合
その他の様式 修正届 届出に修正がある場合のみ

委任状(例) 代理人による届出の場合に添付

注:○(必須)、*(必要な場合)

氏名等の変更の届出書類

 代表者の変更については提出を要しません。

承継の届出書類

廃止の届出書類

届出の方法

届出部数

 2部提出してください。

届出先

 〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2-4(豊岡市役所2階)
 豊岡市役所 コウノトリ共生部 環境経済課
 電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-24-7801
問合せは専用フォームを利用してください。