学校施設利用料の減免制度

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ページ番号1001394  更新日 令和4年12月14日

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 学校施設利用団体として教育委員会が定めた団体は「豊岡市立学校施設の使用料の減免および還付に関する規則」により減免が受けられます。

使用料の減免を受けることのできる団体の要件

 使用料の減免を受けることのできる団体は下記の通りです。詳しく下部にある「豊岡市立学校施設利用団体に関する要綱」をご覧ください。

  1. スポーツ少年団体
  2. スポーツクラブ21
  3. PTA 
  4. 子ども会、子ども育成会
  5. 区長会、単位自治会
  6. 地域コミュニティ組織
  7. 消防団
  8. 保育所、幼稚園、認定こども園
  9. 教育委員会の登録を受けた団体(登録団体)

登録団体の要件

 登録団体となることのできる要件は以下の通りです。(全てを満たすこと)

  1. 教育、学術、文化、スポーツ、福祉等の活動を継続的に行おうとする団体であること。
  2. 5人以上で組織された非営利の団体であること。
  3. 代表者が市内在住者であること。
  4. 団体を構成する人員の6割以上が申請する市立学校・幼稚園の通学区域内に住所を有する者か、対象区域内に所在する事業所・学校等に通勤・通学する者で構成されていること。 または団体が市全域の住民を対象として組織されていること。
  5. 会則、規約その他活動内容を示す書類、会員名簿があること。

注1:前項の使用料の減免を受けることのできる団体の要件1~8に該当する団体の場合は登録の必要はありません。

注2:登録の有効期限は登録を受けた年度の3月31日までです。継続して登録を希望する場合は毎年度の登録が必要です。

登録の申請

 下記の学校施設利用団体登録申請書に記入し、利用しようとする学校園に提出してください。後日、審査結果と登録された場合は登録番号を記載した登録証を送付します。

注1:利用しようとする学校が複数ある場合は、それぞれの学校園に登録を行ってください。

注2:登録名簿の住所に番地は不要です。

 

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。