学校施設開放とは
趣旨
学校開放事業は社会教育活動(スポーツおよびレクリエーション活動を含む)の普及および幼児・児童の安全な遊び場の確保を図るために、学校の施設を学校教育に支障のないと認める範囲において市民の方々に開放する。
利用者資格
学校施設を使用できる者は、市内に在住し、在勤し、または在学している者で構成する団体で、かつ、監督者として20歳以上の者が含まれている団体
注:ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
申し込みについて
各学校にある学校施設使用許可申請書に記入の上、使用の日の3日前までに利用しようとする学校の学校長に提出してください。
減免について
学校施設利用登録団体として教育委員会が定めた団体は使用料の減免が受けられます。
使用できる学校施設および使用時間
下表のとおり。
注:ただし、豊岡市教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
屋内運動場
小学校および中学校
使用日 | 使用時間 |
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土曜日、日曜日、休日および学校の休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から10時まで |
柔剣道場
中学校
使用日 | 使用時間 |
---|---|
土曜日、日曜日、休日および学校の休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から10時まで |
特別教室、クラブハウス、多目的ホールおよび遊戯室
小学校、中学校および幼稚園
使用日 | 使用時間 |
---|---|
土曜日、日曜日、休日および学校の休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から10時まで |
屋外運動場
小学校および中学校
使用日 | 使用時間 |
---|---|
土曜日、日曜日、休日および学校の休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から10時まで |
備考
屋外運動場照明施設の使用時間は、土曜日、日曜日、休日および学校の休業日にあっては、午後5時から9時30分までとし、それ以外の日にあっては、午後6時から9時30分までとする。
使用を許可しない日
- 12月29日から翌年の1月3日まで
- 教育委員会が学校教育に支障があると認める日
徴収事務の委託について
豊岡市内学校施設の一部の使用料については、徴収事務を私人へ委託します。
徴収事務委託先と対象施設
- 豊岡スポーツ協会
- 対象施設
豊岡小学校特別教室、豊岡南中学校屋内運動場、八条・五荘・新田・中筋の各小学校の屋外運動場照明施設
- 対象施設
- NPO法人コミュニティ日高
- 対象施設
府中、日高の各小学校の屋内・屋外運動場
- 対象施設
遵守事項
使用者は、学校施設において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
- 騒音または大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
- 建物等を汚損し、損傷し、または滅失させるおそれがある行為
- 所定の場所以外の場所での飲食
- 学校敷地内での喫煙
- 所定の場所以外の場所への立入り
- 物品の販売および広告類の掲示または配布(教育委員会の許可を受けた場合を除く)
- 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認める行為
詳しくは「豊岡市立学校施設の使用に関する規則」をご覧ください。
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このページに関する問合せ
観光文化部 文化・スポーツ振興課 スポーツ係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9023 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。