児童手当のオンライン申請

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ページ番号1028700  更新日 令和6年3月22日

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 児童手当の手続きを、オンライン申請で行うことができます。

 事由が発生した日(出生日、転入日など)の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受けられませんので、注意してください。

注:常勤の公務員の方(独立行政法人などの職員を除く)は、勤務先で児童手当の手続きをしてください。

児童手当の制度

 児童手当制度の詳細は、下部「児童手当」のリンクからご覧ください。

注:以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。

オンライン申請できる手続

  • 認定請求
  • 額改定の請求および届出
  • 受給事由消滅の届出
  • 氏名・住所等変更の届出
  • 振込口座変更の届出
  • 未支払の児童手当等の請求
  • 児童手当等に係る寄附の申出
  • 児童手当等に係る寄附の変更等の申出

手続に必要なもの

  • 電子署名(署名用電子証明書)が有効なマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
  • NFCまたはFelicaに対応したスマートフォン

認定請求

 初めて子どもが生まれたとき、市外から転入したとき、公務員を退職したときなど、新たに受給要件を満たす場合は、認定請求書を提出してください。

 ただし、次の場合は別途添付書類が必要になりますので、窓口に問い合わせてください。

窓口で手続きが必要な場合

  • 受給者が公務員でなくなった
  • 児童が海外に留学している
  • 離婚または離婚協議中で、児童と共に別世帯になった。
  • 受給者が逮捕・拘禁、死亡等により受給できなくなったため、新たに受給者となった。
  • 未成年後見人が児童を養育している。  など                            

注:請求者名義の預金口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)を用意してください。

額改定の請求および届出

 第2子以降の出生などで養育する児童が増えた場合や、支給対象児童のうち養育しなくなった児童がいる場合は、額改定の請求または届出をしてください。

注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受給事由消滅の届出

 受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、受給事由消滅届を提出してください。

  • 市外に転出した
  • 児童を監護(養育)しなくなった
  • 公務員になった
  • 受給者または支給対象児童が日本国内に住所を有しなくなった  など

 ただし、全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合は、届出の必要はありません。

注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

氏名・住所等変更の届出

 次の事項に変更があった場合は、届出をしてください。

  • 受給者の氏名、住所、公的年金
  • 配偶者の氏名、住所 
  • 児童の氏名、住所

注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

振込口座変更の届出

 振込先口座を変更する場合は届出をしてください。

注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

未支払の児童手当等の請求

 受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを児童が請求をすることができます。

注:今後児童を監護する方については、別途児童手当の申請が必要です。窓口に問い合わせてください。

注:別途ご来庁や郵送により、添付書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

児童手当等に係る寄附の申出

 受給資格者が希望する場合、児童手当等の全額または一部を寄付する旨を申し出ることができます。

児童手当等に係る寄附の変更等の申出

 受給資格者が希望する場合、児童手当等の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。