令和4年度実施の市県民税の税制改正について

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ページ番号1018721  更新日 令和4年12月23日

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住宅ローン控除の適用期限の延長等

 消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されます。
 また、これに該当する場合は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等が非課税とされます。
 対象範囲は、次のとおりです。

  • ベビーシッターの利用料に関する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一次預かり、病児保育などの子どもを預ける事業の利用料に対する助成

 注:上記の助成と一体として行われる助成も含まれます。(例:生活援助、家事支援、保育施設等での副食費および交通費等)

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 個人市県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。