令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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ページ番号1027868  更新日 令和5年11月6日

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森林環境税(国税)とは

 森林環境税は、平成31年3月に成立した「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に対して一人年額1,000円が課税される国税で、個人住民税(市民税・県民税)と併せて市が徴収します。

納税義務者

 国内に住所を有する個人

税率

 年額 1,000円

森林環境税の非課税基準

 森林環境税の非課税基準は、個人住民税(市民税・県民税)と同じです。

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の方
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
    28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む))+26.8万円

個人住民税の均等割に係る加算の終了

 平成26年度から10年間にわたり、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、個人住民税の均等割が臨時的に年額1,000円(市民税、県民税にそれぞれ500円)加算されていましたが、令和5年度でこの臨時的措置が終了します。

 よって、森林環境税分が増加する一方、個人住民税は減額となり、市が徴収する税額に変わりはありません。

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市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。