介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1028663  更新日 令和6年1月22日

印刷大きな文字で印刷

介護保険料の遡及賦課誤りについて

 このたび、介護保険料の遡及賦課誤りがあり、一部の被保険者に対し過大にまたは過少に賦課していたことが判明しましたので、お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。

概要

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」とされましたが、この「2年」を、誤って「2年度」としてシステム設定したため、保険料を過大に徴収または還付する事案が発生してしまったものです。

賦課誤りの期間

 平成29年度から令和5年度までの処理分(平成27年度から令和3年度までの保険料)

対象者および対象金額

過大徴収した人数および合計金額

  • 人数:70人
  • 金額:1,675,509円

過大還付した人数および合計金額

  • 人数:41人
  • 金額:1,021,366円

今後の対応

  • 過大徴収した被保険者(70人)には、お詫びの文書を送付し、速やかに返還手続きを行います。
  • 過大還付した被保険者(41人)には、時効により賦課権が消滅し、徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

再発防止策

  • 介護保険法の改正内容および解釈を正確に把握するため、複数の職員で確認します。
  • 法改正などの業務内容に変更が生じる際は、システム委託業者と情報共有を行い、業務手順の確認を確実に行います。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。