空き家に付随する農地制度【2019年7月29日改正】
空き家とセットなら小さな農地でも取得できます!【市内の転居もOK】
売買の難しい空き家に付随する農地(注:1)の取得について、農地法の取得要件にある耕作面積の下限面積を引き下げることで、農業をしたい移住者の就農への選択肢を拡大し、UIターン者などの移住定住を促進するとともに、遊休農地の発生防止・解消、および農村環境保全を図ることを目的としています。
注1:空き家に付随する農地とは、空き家の所有者またはその法定相続人が権利を有するものの農地法第2条第1項に規定する農地のことです。
移住者が、下記の条件を全て満たす場合は、申出書を提出してください。
農業委員会は、内容を確認した上で、農地法の取得要件にある下限面積を40アールから0.01アール(1平方メートル)に引き下げる設定をします。
その後、移住者が、農業委員会から農地法第3条に基づく許可を受け、所有権移転登記を行ってください。
手続きには時間を要しますので、余裕をもって、農業委員合事務局に事前に相談してください。
条件
対象者【市外からの転入者に加え、市内の転居者も対象となりました!】
- 空き家と同時または空き家取得後1年以内に空き家に付随する農地を取得する方
- 移住者(定住することを目的として転入または転居しようとする方)で、取得する空き家を社会生活の拠点として居住する方
- 取得する空き家に付随する農地において就農する方
- 法第3条の権利取得許可の要件を満たすことが見込まれる方
対象農地
- 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農業振興地域の農地
- 空き家の所在する大字の区域内にある農地(農業委員会が認める場合は隣接する大字の区域を含む。)
- 移住者が、継続して耕作するのに適当と認められる面積の農地
- 現に耕作されず、かつ、引続き耕作される見込みがないもの、または現耕作者が次期以後耕作しない意思を示している農地
- 周辺の地域における農地の農業上の効率的、かつ、総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがない農地
添付ファイル
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このページに関する問合せ
農業委員会事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9021 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。