緊急事態宣言に係る事業者向け一時支援金について(中小企業庁「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」)
一時支援金の概要
中小企業庁は、2021年1月に発令された緊急事態宣言による外出自粛等の影響を受けた事業者に一時支援金を給付する予定です。
制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(下記リンク)を確認してください。
なお、兵庫県から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外ですので、注意してください。
一時支援金事務局 問合せ・相談窓口
電話番号 0120-211-240または03-6629-0479
(いずれも受付時間は、午前8時30分から午後7時まで)
対象条件・支給額等
対象条件
次の両方を満たす中小企業・個人事業主等が対象とされています。
詳細は、中小企業庁の資料(本項下部『中小企業庁「一時支援金の詳細について」』)を必ず確認してください。
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
- 2020年または2019年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること
申請期間
2021年3月8日(月曜日)から2021年5月31日(月曜日)まで
支給額
- 個人事業者等 上限30万円
- 中小法人等 上限60万円
-
中小企業庁「一時支援金の詳細について」(2021年3月1日時点) (PDF 1.2MB)
給付対象については4ページおよび5ページに掲載
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このページに関する問合せ
環境経済部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。