緊急事態宣言に伴う飲食店等への時短営業要請と協力金の支給について
第1期(1月14日から2月7日までの時短営業)にかかる協力金の申請期限が2021年3月8日(月曜日)に延長されました。
兵庫県は、3月1日から3月7日まで引き続き時短営業を要請しています。詳細は、兵庫県ホームページ(下記リンク)を確認してください。
【注意事項】
協力金は第1期(1月14日から2月7日まで)と第2期(2月8日から3月7日まで)とで別々に申請する必要があります。第2期の協力金については、下記、兵庫県ホームページから確認してください。
【注意事項】
協力金は第1期(1月14日から2月7日まで)と第2期(2月8日から3月7日まで)とで別々に申請する必要があります。第2期の協力金については、下記、兵庫県ホームページから確認してください。
協力金の支給対象者(第1期:1月14日から2月7日までの時短営業要請分)
次の1から4の要件を全て満たす事業者
- 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設を運営していること
- 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること
- 2021年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日)(兵庫県の要請期間)の全ての期間において時短営業(休業含む)をしていること(注1)
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組みを行い「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること(注2)
注1:特別な事情により1月14日からの時短営業が困難な場合は、協力開始日から2月7日まで継続して要請に応じれば、時短営業をした日数に応じて協力金が支給されます。
注2:「感染防止対策宣言ポスター」は下記、兵庫県ホームページからダウンロードして使用してください。
協力金支給額
6万円/店舗×時短営業日数(最大150万円)
注:定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。
兵庫県への申請
必要書類
下記、兵庫県ホームページからダウンロードしてください。
豊岡市役所環境経済課および各振興局窓口での配布も行っています。
申請受付期間
2021年2月8日(月曜日)~2021年3月8日(月曜日)
《注意事項》
- 郵送:2021年3月8日(月曜日)消印有効
- 電子申請:2021年3月8日(月曜日)午後11時59分まで
申請方法
郵送または電子申請のいずれかの方法で、申請書と添付書類を提出してください。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、持参による提出はご遠慮ください。
郵送
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」または「レターパック」で郵送してください。
宛先
〒650-8779
神戸市中央区中山手通 兵庫県時短協力金事務局あて
注:郵便番号と宛名だけで届きます(住所記入不要)
電子申請
下記、兵庫県ホームページから電子申請用ウェブサイトへ進んで手続きしてください。
問合せ先
兵庫県時短協力金コールセンター
電話番号:078‐361‐2501
受付時間:平日 午前9時から午後5時まで
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このページに関する問合せ
環境経済部 環境経済課 経済政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-4480 ファクス:0796-22-3872
問合せは専用フォームを利用してください。