新型コロナウイルス感染症対策に係る学校運営について(2022年4月13日現在)
新型コロナウイルス感染症対策に係る学校の運営
教育活動
- 「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、十分な感染防止対策を実施した上で、教育活動を行う。なお、感染のリスクが高いとされる活動については、換気、身体的距離の確保や手洗いなど感染防止対策を徹底の上、実施する。
- オープンスクール等、校外から大人数を呼び込むような行事を実施する場合は、不特定多数の人との接触をできる限り控えるなど、各校の実態に応じた感染防止対策を講じる。
- 県外で活動する場合は、実施場所、参加人数、移動方法などを十分に検討し、感染防止対策を徹底の上、実施する。
部活動
- 十分な感染防止対策を行った上で、活動(練習試合、合宿等を含む)を行う。
- 実施にあたっては「豊岡市中学校部活動ガイドライン」に沿った活動を厳守する。
- 県外(全国大会等に出場する場合を除く)での活動および合宿(県内を含む)は、実施場所、参加人数、移動方法などを十分に検討し、感染防止対策を徹底の上、実施する。また、宿泊は、感染防止対策を行っている宿泊施設に限定する(学校は不可)。
- 生徒・教職員以外の参加については、必要最小限とする。
出席停止等の取扱い
- 児童等に発熱や咳等の症状(ワクチンの接種後を含む)がみられるときには、学校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止の措置をとる。登校後、同様の症状がみられたときも、出席停止の措置をとる。あわせて、児童等に毎日の登校前の健康観察を改めて徹底するとともに、同居の家族に発熱や咳等の症状(ワクチンの接種後を含む)がある場合やPCR検査等を受けている場合も登校しない。ただし、医師等から「児童等や家族に感染の疑いや恐れはなく登校は可能」との診断を受けた場合は、登校を認める。
- 感染が不安で出席できない児童等について、保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合は、指導要録上「出席停止・忌引き等の日数」として記録し「欠席」とはしない。
- 出席停止期間中には、ICTの活用も含めた学習支援に配慮する。
- 医療的ケアを必要とする児童等の出欠の取扱いについては、主治医の見解を保護者に確認するなど、児童等の基礎疾患や障害の状況等を踏まえ、適切に対応する。
- 教職員についても、健康管理を徹底し、自身または同居の家族に発熱や咳等の症状(ワクチン接種後を含む)が見られること等から療養する必要があり、勤務しないことがやむ得ない場合は出勤を見合わせる。
学校で新型コロナウイルス感染症等が発生した場合の対応
児童等、教職員に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合
- 学校の全部または学級単位、学年単位の臨時休業を行うかについては、学校医等の見解や助言、学校長との協議等を踏まえ、教育委員会が判断する。
- 小学校を臨時休業とする場合は、小学校に併設する幼稚園および放課後児童クラブも同期間、閉園(所)とする。
- 臨時休業とした場合は、校内の感染者の収束状況等を踏まえ、学校長、学校医等と協議して、教育委員会が再開の判断をする。
児童等、教職員が新型コロナウイルス感染症の検査対象となった場合
当該児童等、教職員を保健所・医師が指示する期間を出席停止または特別休暇とする。
児童等、教職員が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合
- 当該児童等、教職員を出席停止または特別休暇とする。
- 出席停止(特別休暇等)の期間は保健所の指示によるが通常7日間とする。
新型コロナワクチンの接種に伴う出欠等の取扱いについて
児童等が医療機関等でワクチンの接種を受ける場合の取扱いについては、例えば、期日や場所の選択が困難であり、かつ、接種場所までの移動に長時間を要する場合等に、校長が「非常変災等児童生徒または保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた場合」に該当すると判断する場合は、指導要録上「出席停止・忌引き等の日数」として記録し「欠席」とはしない。
差別や偏見、いじめ等の防止
- 感染者・濃厚接触者等に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されないものであり、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、指導を行うことなどを通じ、差別や偏見が生じないようにする。
- 新型コロナワクチンの接種を受けるまたは受けないことによって、差別やいじめなどが起きることのないよう「ワクチンの接種は強制ではないこと」「周囲にワクチンの接種を強制してはいけないこと」「身体的な理由やさまざまな理由によってワクチンを接種することができない人や接種を望まない人もいること。また、その判断は尊重されるべきであること」などを児童生徒に指導し、保護者に対しても理解を求める。
風邪や季節性インフルエンザ流行期に備えて
- 手洗いや咳エチケット、換気など基本的な感染症対策を徹底する。
- 免疫力を高めるため、「十分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた食事」を心掛けるよう指導を行う。
心のケア
- 学級担任や養護教諭等を中心とした、きめ細かな健康観察・健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなど、心の健康保持に適切に取り組む。
- 教職員の心の健康管理等にも十分に留意する。
新型コロナウイルス感染症拡大予防対策
文部科学省作成の「教育活動の実施等に関するQ&A」「学校の新しい生活様式」(2022.4.1 Ver.8)等を十分参照するとともに、豊岡市教育委員会作成の「学校における感染症予防の留意点について」(8月25日)により感染防止対策を徹底する。
その他
- 児童等、教職員に対して、感染拡大地域への不要不急の往来(出張や講師等の招聘も含む)や、最近のクラスター源への出入りを自粛するよう呼び掛ける。
- 休日等に新規に濃厚接触者および陽性者と判定された場合は、その結果を豊岡市役所の代表番号(23-1111)に連絡する。
問合せ(小・中学校)
豊岡市教育委員会 こども教育課 指導係
- 電話:0796-23-1452
- ファクス:0796-23-6577
問合せ(保育園・認定こども園・幼稚園・放課後児童クラブ)
豊岡市教育委員会 こども育成課
- 電話:0796-29-0053
- ファクス:0796-29-0054
添付ファイル
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新型コロナウイルス感染症対策に伴う対応について(保護者宛通知2022年4月13日付)小・中学校 (PDF 137.8KB)
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新型コロナウイルス感染症にかかる発熱等の風邪症状がある場合の園児の登園について(保護者宛通知2022年1月14日付)保育園、こども園、幼稚園 (PDF 146.1KB)
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このページに関する問合せ
教育委員会 こども教育課 指導係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1452 ファクス:0796-23-6577
問合せは専用フォームを利用してください。