国民健康保険税の減免
減免対象となる世帯
下記(1)または(2)のいずれかに該当する世帯が対象となります。
減免事由(1)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
減免事由(2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯
要件
- 2020(令和2)年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が2019(令和元)年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(2019(令和元)年所得ゼロの所得は対象外)
- 2019(令和元)年の合計所得金額(注2)が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の2019(令和元)年の所得の合計額が400万円以下であること
(注1)主たる生計維持者は、原則世帯主です。ただし、同世帯内で世帯主より2019(令和元)年の総所得金額および山林所得金額の多い国民健康保険の被保険者がいる場合には、その方を主たる生計維持者とすることができます。
(注2)合計所得金額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号および第2項の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計金額をいいます。
対象となる保険税
2020(令和2)年2月1日から2021(令和3)年3月31日までの納期に係る保険税(注3)
(注3)資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、2020(令和2)年1月以前分の保険税の納期限が2020(令和2)年2月1日以降に設定されている場合は、2019(平成31)年度8期・9期相当分の保険税が対象となります。
減免割合
減免事由(1)に該当する場合
対象期間の保険税全額
減免事由(2)に該当する場合
表1で算出した対象保険税額に表2の減免の割合を乗じた額
対象保険税額=A×B/C |
---|
|
主たる生計維持者の2019(令和元)年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
注:事業の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の2019(令和元)年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は全部になります。
申請方法
申請は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるかぎり郵送でお願します。
提出書類を印刷し、記入例を参考に必要事項を記入の上、次の添付書類とあわせて、豊岡市役所 税務課 市民税係に提出(郵送)してください。
提出(郵送)先
〒668-8666
豊岡市中央町2番4号
豊岡市役所 税務課市民税係
(持込みの場合は、上記のほか各振興局市民福祉課でも受け付けます。)
提出書類
- 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免承認申請書
- 収入見込額申告書
- 添付書類
添付書類
全て写し(コピー)で結構です。
死亡・重篤な傷病の場合
死亡・傷病の事実が確認できるもの
- 死亡診断書
- 医師の診断書
- 措置入院勧告書と入院期間の分かる領収書 など
失業・廃業の場合
失業・廃業の分かるもの
- 税務署への廃業届(控)
- 離職票
- 退職証明書
- 雇用保険受給資格者証(注4) など
(注4)雇用保険受給資格者証の離職理由が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」の方は別の軽減制度を受けることになります。詳しくは、豊岡市役所 税務課 市民税係まで問い合わせてください。
収入減少の場合
主たる生計維持者の2020(令和2)年の収入減少の分かるもの(減少した収入に関するもの)
- 給与の明細書
- 「売上台帳・家賃台帳・収支明細書」など収入額の分かる帳簿類 など
主たる生計維持者の2019(令和元)年の収入の分かるもの(減少した収入に関するもの)
- 給与の源泉徴収票
- 給与の明細書
- 確定申告書(控) など
保険税の変更について
多数の申請が予想されるため、減免の計算と審査に時間がかかり、通知を郵送するのに1~2カ月ほどかかる場合があります。また、減免額の試算はできません。
保険税は2020(令和2)年2月分まで遡って減免されますが、申請された当月からの保険税変更が間に合わないため、翌期または翌々期以降の納期で保険税を調整します。変更後の納税通知書が手元に届くまではそのままの金額でお支払いください(納付済みの保険税が減免された場合、保険税は還付されます)。
減免の審査の結果が出るまでは、当初の納期限経過後に未納となっていると督促状が送付されます。
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このページに関する問合せ
豊岡市役所
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111 ファクス:0796-24-2575