5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類相当から5類に変更されます
5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類相当から5類に変更されます
新型コロナウイルス感染症2類相当から5類へ移行
- 国の決定により、2023年5月8日(月曜日)から感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更されます。
- これを受けて、新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)第21条の規定に基づき、国の対策本部は廃止されます。
- さらに、都道府県及び市町村の対策本部も遅滞なく廃止することとなります。(特措法第25条、第37条)
- このため、4月28日開催の豊岡市新型コロナウイルス感染症警戒本部会議において、5月8日(月曜日)をもって警戒本部を廃止することを決定しました。
- 今後、市は、市民や事業者に対して、国の示した基本的感染対策や療養の考え方に沿った対応をお願いすることとします。
主な国の基本的感染対策、療養の考え方
- 手洗い等の手指衛生、換気、3つの密の回避などについて、国として一律に求めることはしないが、基本的な感染対策として有効であり、推奨すること。
- 個人や事業者が基本的感染対策を実施する場合、感染対策上の必要性に加え、実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、人付き合い・コミュニケーションとの兼ね合いなどを考慮して対策を検討すること。
- 療養について、発症日を0日として、5日間は外出を控えること、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間が経過するまでは外出を控えて様子を見ることを推奨すること。
また、感染が判明した場合、10日間が経過するまでは、マスクの着用など周りの方へ配慮すること。 - 濃厚接触者として特定されることはなくなり、家族や同居人が感染した場合は(1)可能であれば部屋を分ける(2)感染者の世話は限られた者で行うことなどに注意すること。
その上で、感染者の発症日を0日として、5日間は自身の体調に注意すること。
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