【令和6年度制度改正対応】児童手当のオンライン申請
制度改正により申請が必要となる方の児童手当の手続きに対応した児童手当のオンライン申請です。
児童手当のオンライン申請ができる方
豊岡市に在住の方(住民票の住所地が豊岡市の方)
注:常勤の公務員の方(独立行政法人などの職員を除く)は、勤務先に申請してください。
オンライン申請に必要なもの
- 電子署名(署名用電子証明書)が有効なマイナンバーカード
- 署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
- NFCまたはFelicaに対応したスマートフォン
注:その他必要なものは、各申請のページで確認してください。
児童手当の新規申請(認定請求)
制度改正により新規申請(認定請求)が必要な方
- 所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給していない方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
注:高校生年代の児童とは「中学校修了後から18歳に到達した年度末まで」の児童のことです。 注:請求者となる方は、原則、児童の生計を維持している程度の高い方(所得が高い方)です。
注:請求者が公務員の場合は、勤務先で手続きを行ってください。
別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
用意するもの
- 請求者名義の預金口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 養育している児童と別居している場合は、児童の個人番号がわかるもの(マインバーカードなど)
- 第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合は、大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
児童手当の増額申請(額改定の請求)
制度改正により、増額申請(額改定の請求)が必要な方
児童手当を受給中で、高校生年代の児童を養育しているが、高校生年代の児童については、過去に本市で児童手当を受給したことがない方(豊岡市に転入した際、高校生年代の児童を申請していない方など)
注:高校生年代の児童とは「中学校修了後から18歳に到達した年度末まで」の児童のことです。
別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
用意するもの
- 養育している児童と別居している場合は、児童の個人番号がわかるもの(マインバーカードなど)
- 第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合は、大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
児童手当を受給中で、第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子を含む高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方
注:高校生年代の児童とは、「中学校修了後から18歳に到達した年度末まで」の児童のことです。
注:大学生年代の子とは、「18歳に到達した年度末を経過した後22歳に到達した年度末まで」の子のことです。
別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
用意するもの
大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
その他の申請について
その他の申請については、次の「児童手当のオンライン申請」から申請してください。
- 受給事由消滅届
- 氏名・住所変更
- 振込先口座変更 など
制度改正の内容
令和6年度児童手当の制度改正の詳細は、次の「令和6年度児童手当の制度改正について」のリンク先を確認してください。
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。