新生児臨時特別給付金
就学援助費受給世帯等新生児臨時特別給付金
新生児臨時特別給付金の再支給について(2020年12月18日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、子育て世帯の生活の安定を図るために、新生児臨時特別給付金を受けた方に対して、次のとおり再支給を行います。
・対象者:下記の対象者と同様
・支給額:児童(新生児)1人につき3万円(下記の支給額と同様。)
・手続き:12月11日までに給付金(1回目)を受けた方または申請中の方は申請不要(12月25日に振込み)
注:12月11日時点でまだ給付金(1回目)の申請をしていない世帯は、2月26日までに再支給分も併せて申請の手続きを行ってください。
・対象者:下記の対象者と同様
・支給額:児童(新生児)1人につき3万円(下記の支給額と同様。)
・手続き:12月11日までに給付金(1回目)を受けた方または申請中の方は申請不要(12月25日に振込み)
注:12月11日時点でまだ給付金(1回目)の申請をしていない世帯は、2月26日までに再支給分も併せて申請の手続きを行ってください。
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給付金受給拒否の届出書(12月25日振込者) (PDF 67.9KB)
再支給の対象者で、給付金の受取りを辞退したい方は、提出してください。(12月24日締切り)
対象者
2020年6月1日から2021年2月26日までに出生した児童を養育する方のうち、次の条件に該当する方
- ひとり親世帯臨時特別給付金を受給した方、申請中の方、または支給要件に該当する方
- 就学援助費受給世帯等臨時特別給付金を受給した方、申請中の方、または支給要件に該当する方
注:1または2の給付金の申請時に、新生児分の給付金も申請(受給)している場合は、対象になりません。
ひとり親世帯や就学援助費受給世帯等への給付金の詳細は、以下のリンクから確認してください。
支給額
児童(新生児)1人につき3万円
申請方法
次の書類を提出してください。
- 給付金申請書(様式第1号)
- 本人確認書類(申請者の運転免許証等)
- 振込先の確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
注意事項
新生児臨時特別給付金のみの申請をすることはできません。
申請をする際は、ひとり親世帯臨時特別給付金または就学援助費受給世帯等臨時特別給付金の基本給付の申請を併せて申請してください。
申請期間
2020年10月12日(月曜日)から2021年3月12日(金曜日)まで
問合せ・提出先
豊岡市社会福祉課生活援護係
専用ダイアル
0796-21-9038
係直通電話
0796-24-7031
郵送の場合の送付先
〒668-0046
兵庫豊岡市立野町12-12
豊岡市社会福祉課 臨時特別給付金窓口
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 生活援護係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7031 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。