ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て負担の増加や収入の減少したひとり親世帯(注1)を対象に、臨時特別給付金を支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金 基本給付の再支給について(2020年12月18日更新)
・対象者:基本給付と同様
・支給額:1世帯5万円 第2子以降ひとりにつき3万円(基本給付と同額)
・手続き:12月11日までに基本給付を受けた方または申請中の方は申請不要(12月25日に振込み)
注:12月11日時点でまだ基本給付の申請をしていない世帯の方は、2月26日までに再支給分も併せて申請の手続きを行ってください。
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ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給の案内(チラシ) (PDF 557.1KB)
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給付金受給拒否の届出書(12月25日振込者) (PDF 69.3KB)
再支給の対象者で、給付金の受取りを辞退したい方は、提出してください。(12月24日締切り) -
給付金支給口座登録等の届出書 (PDF 124.6KB)
再支給の対象者で、前回基本給付を受給した口座を解約している場合等に、提出してください。(12月24日締切り)
対象者
基本給付
- 2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等(注2)を受給しており、2020年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(注3)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
注1: ひとり親世帯とは、平成14年4月2日以降に生まれた児童(または、20歳未満で心身に中度以上の障害のある児童)を養育する母子家庭、父子家庭、父母どちらもいない世帯(養育者)、父母のどちらかに極めて重度の障害がある世帯等のことです。
注2: 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
注3: 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、2020年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
追加給付
上記の基本給付の対象者1・2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
なお、基本給付と追加給付には収入要件があります(児童扶養手当を受給している方と同じ水準の所得)。
支給額
基本給付
1世帯5万円
第2子以降ひとりにつき3万円
追加給付
1世帯5万円
申請方法等について
申請方法
基本給付
- 対象者1は申請不要です。8月14日に児童扶養手当を支給している口座へ振込みます。
- 対象者2、対象者3は申請が必要です。
追加給付
- 対象者1は申請が必要です。8月3日発送予定の児童扶養手当現況届の提出に併せて申請してください。
- 対象者2は申請が必要です。
なお、対象者3は追加給付の対象外です。
申請期間
2020年7月13日から2021年2月26日まで
提出先
豊岡市社会福祉課生活援護係
郵送の場合の送付先
〒668-0046 豊岡市立野町12-12 豊岡市社会福祉課 ひとり親世帯臨時特別給付金窓口 行
申請書
下部のリンクから、申請書のダウンロードページに進めます。
お問い合わせ
電話 0796-21-9038(給付金専用ダイヤル)
給付金案内チラシ
類似した制度の案内
就学援助費受給世帯等臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減収した、平成14年4月2日以降に生まれた子どもを養育している保護者等を対象に、豊岡市から臨時特別給付金を支給します。収入要件があり、申請が必要です。
ただし、ひとり親世帯の場合は、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給が優先されます。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 生活援護係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7031 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。