介護職員処遇改善支援補助金(令和3年度国補正予算分)の手続き
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象(注)に、賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が、令和4年2月から前倒しで実施されます(令和4年9月まで)。
この補助金は、事業所が都道府県に対して申請を行うこととされています。制度の詳細や補助金の申請手続きについては、下部の兵庫県のホームページを確認してください。
なお、令和4年10月以降については、臨時の報酬改定が行われ、引き続き収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が講じられる予定です。
(注)他の職員の処遇改善にこの補助金の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められます。
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