介護職員等特定処遇改善加算の要件

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1008184  更新日 令和5年3月9日

印刷大きな文字で印刷

計画書提出

 2022年度から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書が統合されました。
 計画書の提出に関する内容については、下部「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出」を確認してください。

 特定処遇改善加算の算定に当たっては、以下の「特定処遇改善加算の算定要件」および「特定処遇改善加算の配分対象と配分方法」を満たす必要があります。留意の上、当該加算の取得に努めてください。

特定処遇改善加算の算定要件

 特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定は、条件1から条件4までの全てを、特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定は、条件2から条件4までを満たす必要があります。

条件1:介護福祉士の配置要件

 サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)または(Ⅱ)の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)または入居継続支援加算(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)、地域密着型通所介護のうち療養通所介護費を算定する場合はサービス提供体制強化加算(Ⅲ)イまたは(Ⅲ)ロ、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)または日常生活継続支援加算)を届出をしていること。
 なお、予防給付基準訪問介護(第1号訪問事業)については、併設の訪問介護事業所が上記要件を満たしていること。

条件2:処遇改善加算要件

 処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを届出していること(特定処遇改善加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行っている場合を含む)。

条件3:職場環境等要件

 計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全職員に周知していること。
 この処遇改善については、複数の取組みを行うこととし「入職促進に向けた取組み」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性の向上のための業務改善の取組み」および「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに一つ以上の取組みを行うこと。
 処遇改善加算と特定処遇改善加算において、異なる取組みを行うことまでを求めるものではない。

条件4:見える化要件

 特定処遇改善加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。
 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

特定処遇改善加算の配分対象と配分方法

 以下のルールにより設定した同じ賃上げルールのもと、賃上げを行う単位を法人または事業所のどちらにするかを決めることができます。
 原則を記載しています。加算額が少額である場合などの例外規定については、国通知およびQ&Aを確認してください。

賃上げを行う職員の範囲を決める

  • 特定処遇改善加算の算定対象サービス事業所における業務を行っている全職員を「A:経験・技能のある介護職員()」「B:他の介護職員」「C:その他の職種」に分ける。
    :Aについては、介護福祉士の資格は必ず有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定すること。
  • どの職員範囲(1、2または3)で賃上げするか決める。
    1:経験・技能のある介護職員(Aのみ)
    2:介護職員全体(A+B)
    3:職員全体(A+B+C)

賃上げ額と方法を決める(配分ルール)

  • Aのうち1人以上(法人単位とする場合は事業所数以上)は、月額8万円以上の賃金増または年収440万円以上になるような賃金増が必要
  • グループ(A、B、C)の平均改善額について、A>B、B:C=2:1となること。
  • Cの賃金改善後の年収が440万円を上回らないこと。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。