小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)から地域密着型サービスへの移行について
1 概要
介護保険法の改正に伴い、指定通所介護事業所のうち利用定員18人以下の小規模な通所介護所は、平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所となり、兵庫県から豊岡市へ指定・指導権限が移行されます。
注:現時点で確認できる内容を記載したものであり、今後の厚生労働省からの通知により、取扱いが変更される場合もありますので留意してください。
2 移行の対象となる事業所
平成28年4月1日において、利用定員18人以下の通所介護事業所
- 例えば、平成28年3月31日まで利用定員19人以上で営業し、翌4月1日から利用定員を18人以下に変更する場合も、地域密着型通所介護に移行します(平成28年3月15日までに兵庫県に変更届出の提出が必要です)。
- 地域密着型通所介護に位置付ける判断基準の利用定員は、事業所が改めて届出を行う場合を除き、現在届出ている利用定員で判断することとなっています。
3 移行に関する手続きについて(みなし指定について)
注:みなし指定について
平成28年4月1日時点で通所介護の指定を受けている事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものと見なされるため、特段の移行の手続きは必要ありません(みなし指定)。
みなし指定を希望しない場合は、平成28年3月31日までに別段の申し出を行うことで、みなし指定を辞退することができます。
注:詳しくは、兵庫県のホームページを参照
4 みなし指定の範囲について
事業所が豊岡市に所在する場合は、豊岡市が地域密着型介護事業所として指定があったものと見なします。
平成28年4月1日以降は、地域密着型サービスとなるため、原則、豊岡市以外の被保険者の利用はできません。ただし、市外からの利用希望者がいる場合、豊岡市と利用者の保険者である市町村の同意があれば、利用者の保険者である市町村の指定を受けて利用者を受け入れることができます。また、平成28年3月31日時点で、豊岡市以外の被保険者で豊岡市内の小規模な通所介護を利用されている場合は、それぞれの市町村で指定があったものと見なされるため引き続きサービスを利用することができます。
5 運営推進会議の設置について
地域密着型通所介護に移行することで、地域との連携や運営の透明性を確保する運営推進会議の設置が義務付けられています。運営推進会議は、おおむね6月に1回以上開催し、運営推進会議に対し活動状況の報告、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設ける必要があります。また、これらの報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、その記録を公表しなければならないこととなっています。
6 介護報酬算定区分について
基本サービス費(地域密着型通所介護費)は、前年度の利用者実績にかかわらず、現行の小規模通所介護費の基本報酬を踏襲します。
7 指定介護予防通所介護について
従来のとおり兵庫県の所管で、地域密着型サービスへの移行はありません。
8 新規の指定申請について
豊岡市地域密着型サービス運営委員会に諮り指定を行うため、平成28年度からの新規の申請はおおむね2カ月前には、事前に相談してください。
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このページに関する問合せ
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〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
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