令和5年度 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002018  更新日 令和5年3月9日

印刷大きな文字で印刷

提出書類

前年度と同じ加算の区分で引き続き算定する場合

  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2)

新規で算定または新たな加算の区分で算定する場合

ア 全事業者

  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2)

イ 地域密着型(介護予防)サービス事業者

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)

ウ 指定予防給付基準サービス(第1号事業)事業者

  • 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙36)
  • 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)・(Ⅴ)の廃止について

 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)・(Ⅴ)は令和4年3月31日で廃止されました。

提出期限

  • 令和5年4月または5月から算定しようとする場合
    令和5年4月17日(月曜日)必着
  • 令和5年6月以降に算定しようとする場合
    加算を算定しようとする月の前々月の末日

【注意】
 
通常は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。
 令和5年度は、特例措置が設けられているため、令和5年4月または5月から算定しようとする場合に限り同年4月17日(月曜日)を提出期限とします。
 

提出先

 健康福祉部 社会福祉課 福祉監査室(〒668-0046、豊岡市立野町12番12号)

届出内容を証明する資料の保管および提示

 以下の書類を適切に保管し、指定権者から求めがあった場合には速やかに提示できるようにしてください。

  • 計画書の記載内容の根拠となる資料
  • 就業規則等
  • 労働保険に加入していることが確認できる書類

計画書の変更の届出

 処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更に係る届出書(別紙様式4。以下、「変更届出書」という。)を届け出てください。
 また、5および6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に変更届出書をあわせて届け出てください。
 なお、加算の区分に変更が生じる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)等をあわせて提出してください。

  • 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  • キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
  • 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱおよび職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式5。以下、「特別事情届出書」という。)を届け出てください。
 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 福祉監査室
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。